告示令和7年10月31日

建築基準法第二十一条の構造方法に関する告示(令和七年国土交通省告示第九百九十六号等)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.60
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建築基準法第二十一条の構造方法に関する告示(令和七年国土交通省告示第九百九十六号等)

令和7年10月31日|p.60

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築基準法(以下「法」という。)第二十一条
第一項に規定する建築物の特定主要構造部
の構造方法は、次の各号に掲げる建築物の
区分に応じ、当該各号に定めるもの(次の
各号のうち二以上の号に掲げる建築物に該
当するときは、当該二以上の号に定める構
造方法のうちいずれかの構造方法)とする。
一次に掲げる基準に適合する建築物準
耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、
はり及び屋根の軒裏にあっては、火災時
倒壊防止構造)とすること。
イ~へ(略)
ト周囲(開口部(居室に設けられたも
のに限る。)がある外壁に面する部分に
限り、道に接する部分並びに令和七年
国土交通省告示第九百九十六号第二第
一号及び第二号に掲げる部分を除く。)
に次の 又は に掲げる場合の区分に
応じ、当該1又は に定める幅員以上
の通路(敷地の接する道まで達するも
のに限る。第三号口において同じ。)が
設けられていること。
(1)令和七年国土交通省告示第九百九
十七号第一第二号イに規定する通路
である場合一・五メートル
10.001-掲げる場合以外の場合三
メートル
チリ (略)
二(略)
二次に掲げる基準に適合する建築物(倉
庫又は自動車車庫の用途に供するものを
除く。)準耐火構造(主要構造部である
壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあっ
ては、一時間準耐火基準に適合する準耐
火構造)とすること。
イ(略)
ロ周囲(道に接する部分を除く。)に幅
員が三メートル以上の通路が設けられ
ていること。ただし、次に掲げる基準
に適合する建築物については、この限
りでない。
(略)
築基準法(以下「法」という。)第二十一条
第一項に規定する建築物の特定主要構造部
の構造方法は、次の各号に掲げる建築物の
区分に応じ、当該各号に定めるもの(次の
各号のうち二以上の号に掲げる建築物に該
当するときは、当該二以上の号に定める構
造方法のうちいずれかの構造方法)とする。
一次に掲げる基準に適合する建築物準
耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、
はり及び屋根の軒裏にあっては、火災時
倒壊防止構造)とすること。
イ~へ(略)
ト周囲(開口部(居室に設けられたも
のに限る。)がある外壁に面する部分に
限り、道に接する部分を除く。)に幅員
が三メートル以上の通路(敷地の接す
る道まで達するものに限る。第三号口
において同じ。)が設けられているこ
と。
(新設)
(新設)
チ・ (略)
二(略)
三次に掲げる基準に適合する建築物(倉
庫又は自動車車庫の用途に供するものを
除く。)準耐火構造(主要構造部である
壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあっ
ては、一時間準耐火基準に適合する準耐
火構造)とすること。
イ(略)
ロ周囲(道に接する部分を除く。)に幅
員が三メートル以上の通路が設けられ
ていること。ただし、次に掲げる基準
に適合する建築物については、この限
りでない。
(略)
(3)令和七年国土交通省告示第九百九
九、
(新設)
十六号第一第一号に規定する火災抑
11
11
11
7.
10
火災害
抑(
10
制等建築物であり、その周囲に一・
14
77
10
(
開発
14
..
五メート11以上の幅員の通路が設け
られていること。
四 (略)
四(略)
(区画部分からの避難に要する時間に基づく区画避難安全検証法に関する算出方法等を定める件等
読み込み中...
建築基準法第二十一条の構造方法に関する告示(令和七年国土交通省告示第九百九十六号等) - 第60頁
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