告示令和7年10月31日

建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正(令和元年国土交通省告示第百九十三号)

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.59
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発行機関国土交通省
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建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正(令和元年国土交通省告示第百九十三号)

令和7年10月31日|p.59

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物の区分に応じ、当該各号に定めるもの(次
の各号のうち二以上の号に掲げる建築物に
該当するときは、当該二以上の号に定める
構造方法のうちいずれかの構造方法)とす
る。
一次に掲げる基準に適合する建築物準
耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、
はり及び屋根の軒裏にあっては、避難時
倒壊防止構造)とすること。
イ~ハ (略)
二周囲(開口部(居室に設けられたも
のに限る。)がある外壁に面する部分に
限り、道に接する部分並びに令和七年
国土交通省告示第九百九十六号第二第
一号及び第二号に掲げる部分を除く。
第三号口において同じ。)に次の 又は
②22に掲げる場合の区分に応じ、当該①
又は2に定める幅員以上の通路(敷地
の接する道まで達するものに限る。第
三号口において同じ。)が設けられてい
ること。
11)令和七年国土交通省告示第九百九
十七号第一第二号イに規定する通路
である場合一・五メートル
(2)に掲げる場合以外の場合三
メートル
ホ・ヘ (略)
二(略)
二地階を除く階数が三で、三階を下宿、
共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの
(三階の一部を法別表第一い欄に掲げる
用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)
に供するもの及び法第二十七条第一項第
二号(同表(二項から四項までに係る部分
を除く。)から第四号までに該当するもの
を除く。)のうち防火地域以外の区域内に
あるものであって、次のイからハまでに
掲げる基準(防火地域及び準防火地域以
外の区域内にあるものにあっては、イ及
び口に掲げる基準)に適合するもの
時間準耐火基準に適合する準耐火構造と
すること。
イ(略)
ロ建築物の周囲に幅員が三メートル以
上の通路が設けられていること。ただ
し、次に掲げる基準に適合しているも
のについては、 この限りでない。
1933(略)
物の区分に応じ、当該各号に定めるもの(次
の各号のうち二以上の号に掲げる建築物に
該当するときは、当該二以上の号に定める
構造方法のうちいずれかの構造方法) とす
る。
一次に掲げる基準に適合する建築物準
耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、
はり及び屋根の軒裏にあっては、避難時
倒壊防止構造)とすること。
イ~ハ (略)
二周囲(開口部(居室に設けられたも
のに限る。)がある外壁に面する部分に
限り、道に接する部分を除く。第三号
ロにおいて同じ。)に幅員が三メートル
以上の通路(敷地の接する道まで達す
るものに限る。第三号口において同
じ。)が設けられていること。
(新設)
(新設)
ホ・へ(略)
二(略)
二地階を除く階数が三で、三階を下宿、
共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの
(三階の一部を法別表第一い欄に掲げる
用途(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)
に供するもの及び法第二十七条第一項第
二号(同表1二項から四1項までに係る部分
を除く。)から第四号までに該当するもの
を除く。)のうち防火地域以外の区域内に
あるものであって、次のイからハまでに
掲げる基準(防火地域及び準防火地域以
外の区域内にあるものにあっては、イ及
び口に掲げる基準)に適合するもの一
時間準耐火基準に適合する準耐火構造と
すること。
イ(略)
ロ建築物の周囲に幅員が三メートル以
上の通路が設けられていること。ただ
し、次に掲げる基準に適合しているも
のについては、 この限りでない。
198(略)
第第
25
1,00
第第
九九
0.00
法律
10
10
第二
10
71
其一
1,
第第
八〇
1-
******
14
14
)
$1,00,,,00
17
11
11
掲載
1/8
11
10
19
る.
(昭
10
基本
11
准r
11
11
11
0.0
10
1
一五
う。
○年
10
19
政府
第第
2.
合合
14
14
改正
第第
1-
第第
一九
0.00
10
17
書肆
1百
10
1
1-
17
其一
1,4
第一
11
法法
17
19
)
0.00
1,
11
11
1
0.0
11
0.00
10
27
11
基本
++
11
進行
14
11
1,0
0.0
100
1
71
15
AA
同年
1.
11
政府
第第
23
前{
改正
0.0
0.00
第七条
正)
和元年国土交通省告示第百九十三号) の一部を次のように改正す
正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを加える
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ
第二十二月七条建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件(令
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法法
10
後1
1.
10
10
11
19.0
17
10
(規
1.
77
11
11
)
る規
44
1-
14
第第
11
項項
17
(
11
19
一部
10
構造
11
1/1
1.
1.
11
16
73
11
10
建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改
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建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の特定主要構造部の構造方法を定める件の一部改正(令和元年国土交通省告示第百九十三号) - 第59頁
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