政令令和7年10月29日

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月29日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三百五十六号
発令機関内閣

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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月29日|p.3

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(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究
所法施行令の一部改正)
第二条国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六
号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四条を加える。
(法附則第二十条第六項の規定による納付金
の納付の手続等) (株式定による納付金
の納付の手続等)
第十五条
研究所は、法附則第二十条第六項の
規定による命令を受けたときは、厚生労働大
臣の指定する期日までに、同条第一項に規定
する革新的医薬品等実用化支援基金の額のう
ち研究所が革新的医薬品等実用化支援基金に
係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと
認められるものに相当する額として厚生労働
大臣が定める額を、同条第六項の規定による
納付金として国庫に納付しなければならな
い。
2厚生労働大臣は、前項の規定により法附則
第二十条第六項の規定による納付金の額を定
めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議し
なければならない。
3法附則第二十条第六項の規定による納付金
は、 一般会計に帰属する。
(法附則第二十条第八項の規定による納付金
の納付の手続等)
の納付の手続等)
第十六条
六条研究所は、法附則第二十条第八項に
規定する残余があるときは、 同項の規定によ
る納付金の計算書に、令和十七年四月一日に
始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、
当該事業年度の損益計算書その他の当該納付
金の計算の基礎を明らかにした書類を添付し
て、令和十八年六月三十日までに、これを厚
生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による法附則
第二十条第八項の規定による納付金の計算書
及び添付書類の提出があったときは、遅滞な
く、当該納付金の計算書及び添付書類の写し
を財務大臣に送付するものとする。
3法附則第二十条第八項の規定による納付金
は、令和十八年七月十日までに納付しなけれ
ばならない。
4法附則第二十条第八項の規定による納付金
は、一般会計に帰属する。
(公正取引委員会との協議)
第十七条
七条法附則第二十六条第一項の政令で定
める製造基盤整備措置(法附則第十七条第二
項第一号に規定する製造基盤整備措置をい
う。第二号において同じ。)は、次に掲げるも
のとする。
一その伴う事業再編(法附則第二十六条第
一項に規定する事業再編をいう。)のための
措置が私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律(昭和二十二年法律第五十四
号)第十条第二項(同条第五項の規定によ
り適用される場合を含む。)、第十五条第二
項、第十五条の二第二項若しくは第三項
第十五条の三第二項又は第十六条第二項の
規定によりあらかじめ当該事業再編に関す
る計画を届け出なければならないこととさ
れているものであるもの
二二以上の後発医薬品製造販売業者等(法
附則第十七条第二項第一号に規定する後発
医薬品製造販売業者等をいう。以下この号
において同じ。)により共同して行われる製
造基盤整備措置であって、当該後発医薬品
製造販売業者等のうち、いずれか一の後発
医薬品製造販売業者等に係る国内売上高合
計額(私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律第十条第二項に規定する国内
売上高合計額をいう。以下この号において
同じ。)が二百億円を超え、かつ、他のいず
れか一の後発医薬品製造販売業者等に係る
国内売上高合計額が五十億円を超えるもの
(当該製造基盤整備措置を行おうとする全
ての後発医薬品製造販売業者等が同一の企
業結合集団(同項に規定する企業結合集団
をいう。)に属するものを除く。)
(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金
についての準用)
第十八条附則第十五条の規定は、法附則第二
十七条第六項の規定による納付金について準
用する。
2附則第十六条の規定は、法附則第二十七条
第八項の規定による納付金について準用す
る。この場合において、附則第十六条第一項
中「令和十七年四月一日」とあるのは「令和
十二年四月一日」と、「令和十八年六月三十日」
とあるのは「令和十三年六月三十日」と、同
条第三項中「令和十八年七月十日」とあるの
は「令和十三年七月十日」と読み替えるもの
とする
附則
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改
正する法律の施行の日(令和七年十一月二十日)
から施行する。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
内閣総理大臣高市早苗
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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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