政令令和7年10月17日

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関内閣
令番号政令第三百五十六号
発令機関内閣

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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月17日|p.4

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附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の国民年金法施行令(次項において
「新国民年金法施行令」という。)第六条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八
年十月以後の月分の国民年金法第三十六条の三第一項の規定による障害基礎年金の支給停止につい
て適用し、 同年九月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、 なお従前の例による。
2新国民年金法施行令第六条の十二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、国民年金の保険
料を納付することを要しないものとすべき月が令和八年度における国民年金法第九十条第一項第一
号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合にお
ける当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基
準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条 (第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一
項(第一号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年十一
月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当 (以下この条において 「児童扶養手当」
という。)の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、
同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金
額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条第一条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行令第五条第二項 (第一号に係る部分に限り、 同令第八条第三項及び第四項 (これらの規
定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百
二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準
用する場合を含む。)の規定は、令和八年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律
の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年改正法附則
第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の
支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年
七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相
当する金額の返還については、 なお従前の例による
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付
金の支給に関する法律施行令第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月以
後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定による特別障害給
付金の支給の制限について適用し、同年九月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限につい
ては、 なお従前の例による。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置〕
第六条第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関
する法律施行令第十条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年十月以後の月分の年
金生活者支援給付金の支給に関する法律第十五条第一項の規定による障害年金生活者支援給付金及
び同法第二十条第一項の規定による遺族年金生活者支援給付金の支給について適用し、同年九月以
前の月分の当該障害年金生活者支援給付金及び当該遺族年金生活者支援給付金の支給については、
なお従前の例による。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措
置)
第七条
七条第二条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関
する政令第五十二条第二項の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の
政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令第六条の二第
二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年八月以後の月分の旧国民年金法第七十九条の
一第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項の規定による老齢福祉年金の
支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従
前の例による。
内閣総理大臣石破茂
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働大臣福岡資麿
御名御璽
令和七年十月十七日
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する
特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十六号
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関
する特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等
に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第二項、第十一条第一項第四号口、第
十六条第三項第二号口及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する
特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「同理事会決議第千八百七十四号」を「同理事会決議第千七百三十七号、同理事会
決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議
第千九百二十九号」に改め、「、同理事会決議第二千二百三十一号」を削る
第八条第一号中「国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号」を「第千七百三十七号等決議
(国際連合安全保障理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第
千八百三号及び同理事会決議第千九百二十九号をいう。次号及び第三号において同じ。)」に改め、同
条第二号及び第三号中「国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号」を「第千七百三十七号等
決議」に改める。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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