枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法に関する技術的基準の一部改正(平成十三年国土交通省告示第千五百四十号)
令和7年10月28日|p.18
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二十一木質断熱複合パネルの材料強度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定し
た数値とする。
二十二木質接着複合パネルの材料強度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定し
た数値とする。
(新設)
(新設)
改 正 後
(枠組壁工法を用い。た建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件の一部改正)
第四条枠組壁工法を用い。た建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成十三年国土交通省告示第千五百四十号)の一部
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の二第一号の規定に基づき、
構造耐力上主要な部分に枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するもの
を打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)を用いた建築物又は建築
物の構造部分(以下「建築物等」という。)の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第一か
ら第八まで及び第十一に、 建築基準法施行規則 (昭和二十五年建設省令第四十号) 第八条の三の
規定に基づき、構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを
用いる場合における当該壁及び床版の構造方法を第十二に定め、建築基準法施行令第三十六条第
一項の規定に基づき、建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術的基準のうち耐久性等関係
規定を第十三に、、同条第二項第一号の規定に基づき、同令第八十一条第二項第一号イに規定する
保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技術的基準を第
十四にそれぞれ指定し、並びに同号イの規定に基づき、枠組壁工法を用いた建築物等の構造計算
が、第九に適合する場合においては、当該構造計算は、同号イに規定する保有水平耐力計算と同
等以上に安全性を確かめることができるものと認め、同項第二号イの規定に基づき、枠組壁工法
を用いた建築物等の構造計算が、第十に適合する場合においては、当該構造計算は、同号イに規
定する許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認める。
第一 (略)
第二材料
一・二(略)
二次のいずれかに該当するもののうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」
という。)第三十七条第一号の規定に適合するもの(トに該当するものに限る。)若しくは同条
第二号の国土交通大臣の認定を受けたもの(ハからへまでのいずれかに該当するものにあっ
ては、平成十三年国土交通省告示第千二十四号第一第二十号から第二十三号まで及び第二第
十九号から第二十二号までの規定に基づき国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数
値を指定したものに限る。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下『規
則」という。)第八条の三の国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に使用するもの又は前二号に
掲げるもの以外の木材で国土交通大臣がその樹種、区分及び等級等に応じてそれぞれ許容応
力度及び材料強度の数値を指定したものについては、前二号の規定にかかわらず、当該材料
を構造耐力上主要な部分に使用する材料とすることができる。
イ~ト(略)
四 (略)
第三~第十四 (略)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の二第一号の規定に基づき、
構造耐力上主要な部分に枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するもの
を打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)を用いた建築物又は建築
物の構造部分(以下「建築物等」という。)の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を第一か
ら第八まで及び第十一に、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第八条の三の
規定に基づき、構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法により設けられるものを
用いる場合における当該壁及び床版の構造方法を第十二に定め、建築基準法施行令第三十六条第
一項の規定に基づき、建築物等の構造方法に関する安全上必要な技術的基準のうち耐久性等関係
規定を第十三に、同条第二項第一号の規定に基づき、同令第八十一条第二項第一号イに規定する
保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適用を除外することができる技術的基準を第
十四にそれぞれ指定し、並びに同号イの規定に基づき、枠組壁工法を用いた建築物等の構造計算
が、第九に適合する場合においては、当該構造計算は、同号イに規定する保有水平耐力計算と同
等以上に安全性を確かめることができるものと認め、同項第二号イの規定に基づき、枠組壁工法
を用いた建築物等の構造計算が、第十に適合する場合においては、当該構造計算は、同号イに相
定する許容応力度等算と同等以上に安全性を確かめることができるものと認める。
第一 (略)
第二材料
一・二(略)
三次のいずれかに該当するもののうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」
という。)第三十七条第一号の規定に適合するもの(トに該当するものに限る。)若しくは同条
第二号の国土交通大臣の認定を受けたもの(ハからへまでのいずれかに該当するものにあっ
ては、国土交通大臣がその許容応力度及び材料強度の数値を指定したものに限る。)、建築基
準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)第八条の三の国土交
通大臣の認定を受けた耐力壁に使用するもの又は前二号に掲げるもの以外の木材で国上交通
大臣がその樹種、区分及び等級等に応じてそれぞれ許容応力度及び材料強度の数値を指定し
たものについては、前二号の規定にかかわらず、当該材料を構造耐力上主要な部分に使用す
る材料とすることができる。
イ~ト(略)
四 (略)
第三~第十四(略)