建築基準法施行令等の一部を改正する政令に伴う技術基準の告示(特殊な材料強度等)
令和7年10月28日|p.17
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強度、タッピンねじ等の材料強度、アルミニウム合金材、アルミニウム合金材の溶接継目ののど
断面、アルミニウム合金材の支圧、アルミニウム合金材の圧縮材の座屈及びタッピンねじ又はド
リリングタッピンねじを用いたアルミニウム合金材の接合部の材料強度、トラス用機械式継手の
材料強度、コンクリート充填鋼管造の鋼管の内部に充填されたコンクリートの圧縮、せん断及び
付着の材料強度、鉄筋コンクリート組積体の圧縮の材料強度、鉄線の引張りの材料強度、同令第
六十七条第一項の国土交通大臣の認定を受けた接合、同条第二項の国上交通大臣の認定を受けた
継手又は仕口及び同令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合の材料強
度、あと施工アンカーの接合部の引張り及びせん断の材料強度、丸鋼とコンクリートの付着の材
料強度、炭素繊維、アラミド繊維その他これらに類する材料の引張りの材料強度、緊張材の引張
りの材料強度、軽量気泡コンクリートパネルに使用する軽量気泡コンクリートの圧縮及びせん断
の材料強度、直交集成板の繊維方向、直交集成板のめりこみ及び直交集成板の圧縮材の座屈の材
料強度、木質接着成形軸材料の材料強度、木質複合軸材料の材料強度、木質断熱複合パネルの材
料強度並びに木質接着複合パネルの材料強度 (以下 「特殊な材料強度」 とい.う。)をそれぞれ次の
ように定める。
第一特殊な許容応力度
一~十二 (略)
十三令第六十七条第一項の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、同条第二項の国土交通
大臣の認定を受けた継手又は仕口及び令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高
力ボルト接合の許容応力度は、令第八十九条から第九十二条まで並びに第一第一号から前号
まで及び第二十号から第二十三号までに定める数値によらなければならない。ただし、国土
交通大臣が別に数値を定める場合においては、この限りでない。
十四~十九(略)
二十木質接着成形軸材料の許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定し
た数値とする。
二十一木質複合軸材料の許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した
数値とする。
二十二木質断熱複合パネルの許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定
した数値とする.
二十三木質接着複合パネルの許容応力度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定
した数値とする。
第二特殊な材料強度
一~十一 (略)
十二令第六十七条第一項の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、同条第二項の国土交通
大臣の認定を受けた継手又は仕口及び令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高
力ボルト接合の材料強度は、令第九十五条から第九十八条まで並びに第二第一号から前号ま
で及び第十九号から第二十二号までに定める数値によらなければならない、ただし、国土交
通大臣が別に数値を定める場合においては、この限りでない。
十三~十八(略)
十九木質接着成形軸材料の材料強度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した
数値とする。
二十木質複合軸材料の材料強度は、その品質に応じてそれぞれ国土交通大臣が指定した数値
とする。
ミニウム合金材の圧縮材の座屈及びタッピンねじ又はドリリングタッピンねじを用いたアルミニ
ウム合金材の接合部の材料強度、トラス用機械式継手の材料強度、コンクリート充填鋼膏造の鋼
管の内部に充填されたコンクリートの圧縮、せん断及び付着の材料強度、鉄筋コンクリート組積
体の圧縮の材料強度、鉄線の引張りの材料強度並びに同令第六十七条第一項の国土交通大臣の認
定を受けた接合、同条第一項の国土交通大臣の認定を受けた継手又は仕口及び同令第六十八条第
三項の国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合の材料強度、あと施工アンカーの接合部の引
張り及びせん断の材料強度、丸鋼とコンクリートの付着の材料強度、炭素繊維、アラミド繊維そ
の他これらに類する材料の引張りの材料強度、緊張材の引張りの材料強度、軽量気泡コンクリー
トパネルに使用する軽量気泡コンクリートの圧縮及びせん断の材料強度並びに直交集成板の繊維
方向、直交集成板のめりこみ及び直交集成板の圧縮材の座屈の材料強度(以下「特殊な材料強度」
という。)をそれぞれ次のように定める。
第一特殊な許容応力度
一~十二(略)
十三令第六十七条第一項の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、同条第二項の国土交通
大臣の認定を受けた継手又は仕口及び令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高
力ボルト接合の許容応力度は、令第八十九条から第九十二条まで、第一第一号から前号まで
及び平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第二第三号に定める数値によらなければなら
ない。ただし、国土交通大臣が別に数値を定める場合においては、この限りでない。
十四~十九(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第二特殊な材料強度
一~十一(略)
十二令第六十七条第一項の国土交通大臣の認定を受けた鋼材の接合、同条第二項の国上交通
大臣の認定を受けた継手又は仕口及び令第六十八条第三項の国土交通大臣の認定を受けた高
力ボルト接合の材料強度は、令第九十五条から第九十八条まで、第二第一号から前号まで及
び平成十三年国土交通省告示第千五百四十号第二第三号に定める数値によらなければならな
い、ただし、国土交通大臣が別に数値を定める場合においては、この限りでない。
十三~十八 (略)
(新設)
(新設)