北陸地方整備局による一般競争入札公告(輪島バイパス道路復旧等)
令和7年10月22日|p.21-22
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、同種工事である複
数の工事を一括に審査及び評価を行う「一括審査
方式』の試行工事です。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて2件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
す。
なお、本公告は、インターネットの入札情報サー
ビス(PPI) に掲載さ
れています。
令和7年10月22日
支出負担行為担当官
北陸地方整備局長高松諭
◎調達機関番号020◎所在地番号15
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
A工事R7~9249号輪島バイパス道路
復旧その1工事(以下「A工事」とい
う。)(電子入札対象案件)(電子契約対
象案件)
B工事R7249号輪島地区道路復旧その
14工事(以下「B工事」という。)(電
子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所
A工事石川県輪島市久手川町~杉平町地先
B工事石川県輪島市町野町大川地先
(4)工事内容
A工事
場所打函渠工350m
床掘り6.200m3
路体盛土工(ICT)37.500m2
B工事
掘削工(ICT)230.000m3
路体盛土工(ICT)207.000m
法面整形工(ICT)40,000m2
植生工40.000m2
(5)工期
A工事全体工期:契約締結日の翌日から令
和9年12月28日まで
B工事全体工期:契約締結日の翌日から令
和9年3月31日まで
(6)工事の実施形態
1)本工事は、入札時に施工方法等の提案を
受け付け、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する令和6年能登
半島地震に係る施工体制確認型総合評価落
札方式(技術提案評価型S型)の試行工事
である。
2)本工事は、一次審査の審査評価点の合計
が上位10者(ただし、10者目の審査評価点
と同点の者が複数いる場合は、その全ての
者を含む。)以外の競争参加者による入札は
無効とする段階的選抜方式の適用工事であ
る。
3)本工事は、令和6年3月13日付け国土交
通本省の事務連絡「令和6年能登半島地震
に係る「総合評価落札方式における賃上げ
を実施する企業に対する加点措置につい
て」の取扱いについてに基づき、賃上げ
を実施する企業に対する加点措置を行わな
い工事である.
※通知については、北陸地方整備局ホーム
ページを参照:https://ww.hrr.mlit.go.
ip/gijyutu/sougouchinage/index.html
4)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の対象工事
である。ただし、総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。
5)本工事においては、資料の提出及び入札
等を電子入札システムにより行う。なお、
電子入札システムにより難いものは、発注
者の承諾を得て紙入札方式に代えることが
できる。紙入札方式の承諾に関しては、下
記5(1)の担当部局に承諾願を提出するこ
VI7 2 號 數曜 日曜 日乙乙 日曜 日曜 日乙乙 日曜日乙乙 日 月曜日乙乙 日曜日
6)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工
事である。なお、電子契約システムにより
難いものは、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えることができる。紙契約方式の承
諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙契
約方式承諾願を提出すること。
7)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
8)本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後、受
発注者間の協議により総価契約の内訳とし
て単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価
契約単価合意方式実施要領」及び「総価契
約単価合意方式実施要領の解説」に基づき
行うものとする。
また、実施方式については、受注者の希
望により、単価等を個別に合意する方式(以
下「単価個別合意方式」という。)又は単価
を包括的に合意する方式(以下「包括的単
価個別合意方式」という。)を選択できるも
のとし、「包括的単価個別合意方式」を選択
する場合は、契約担当課から
送付される「包括的単価個別合意方式希望
書を契約締結後14日以内に契約担当課へ
提出すること。なお、協議開始の日から14
日以内に「単価個別合意方式」による協議
が整わない場合は、「包括的単価個別合意方
式」にて行うものとする。
9)本工事は、ICT活用工事(ICT道路
土工、発注者指定型)である。
10)B工事は、ICT活用工事(ICT法面
工、施工者希望型)の対象工事である。
11)本工事は、完全週休2日交替制の取り組
みを前提とした工事(発注者指定方式)で
ある。
12)本工事は、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任指導者」
という。)を工事契約後に配置することがで
きる試行工事である。
13)本工事は、受注者が新技術を選定したう
えで活用を図る施工者選定型の新技術活用
工事である。
14)本工事は、発注者が示した工事完了期限
までの間で、受注者が工事の始期及び終期
を任意に設定できる余裕期間(フレックス
方式)工事である。
15)本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正を行うことができる試行工事であ
る。
16)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
17)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
18)本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組みを推進する「生産性向上チャレンジ」
の試行対象工事である。
19)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
20)本工事は、労務費見積尊重宣言の取り組
みを行う試行工事である。
21)本工事は、契約締結後に「新たな施工技
術等の活用とPRに関する工夫」を求める
対象工事である。内容の詳細は、特記仕様
書によることとする。
22)本工事は、「配置予定技術者の同種・類似
工事の施工経験について、一定期間以上
従事していれば施工経験として認める試行
工事である。
2競争参加資格
下記(1)に掲げる一次審査に係る評価の結果に
より競争参加資格を満たす者について、入札へ
の参加を認める。
(1)一次審査次の1)から16)の要件を満た
しているものにより構成される地域維持型建
設共同企業体であって、「競争参加者の資格に
関する公示(令和7年10月22日付け北陸地方
整備局長)に示すところにより北陸地方整備
局長からA工事にあっては「R7~9249
号輪島バイパス道路復旧その1工事に係る地
域維持型建設共同企業体、B工事にあって
は「R7249号輪島地区道路復旧その14工
事に係る地域維持型建設共同企業体」として
の競争参加資格の認定を受けている者(以下
「地域JV」という。)、又は次の1)から16)
の要件を満たしている単体有資格業者(以下
「単体」という。)及び経常建設共同企業体(以
下「経常JV」という。)であり、企業の技術
力について記載した申請書及び資料を提出し
た者で、企業の技術力評価の評価点合計が高
い順に10者までとする。(ただし、10者目の審
査評価点と同点の者が複数いる場合は、その
全ての者を含む。)
また、国内実績のない外国籍企業が国外で
の施工実績により参加する場合、審査後、北
陸地方整備局総合評価審査委員会において確
認のうえ10者に追加して選抜するかどうかを
決定する。
1)予算決算及び会計令(以下「予決令」と
いう。)第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
2)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般競争参加資格者で一般土木工事の認定
を受けていること(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別
に定める手続に基づく一般競争参加資格の
再認定を受けていること。)。
3)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1,200点以上であること。ただし、地域J
Vのうち代表者以外の構成員にあっては
経営事項評価点数については求めない。
4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
5)地域JV(登録申請中含む。)にあっては、
構成員について、1者以上は発注工事に対
応する建設業種の許可を受けている本店が
石川県内にあること。
6)平成22年度以降に元請として完成した工
事で、下記a)の要件を満たす工事の施工
実績を有すること。経常JV又は地域JV
にあっては構成員のうち1社が下記a)の
施工実績を有していること。
元請として完成した工事については、海
外インフラプロジェクト技術者認定・表彰
制度により認定された工事も施工実績に含
むものとする。ただし、大臣官房官庁営繕
部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)所掌の工事に係るものに
あっては、評定点が65点未満のものを除く。
a)同一工事で盛土(埋戻しを含む)の土
量が10,000m3以上の工事の施工実績を有
すること。
7)建設共同企業体の実績をもって単体とし
て応募する場合は、出資比率が均等割の10
分の6以上、経常JVにあっては20%以上
のものに限る。また、異工種建設工事共同
企業体としての実績は、協定書の分担工事
の実績のみ同種工事の実績として認める。
8)同一の企業が、単体、経常JV又は地域
JVのうち複数の形態をもって同一の入札
に同時に参加することは認めない。
9)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又
は監理技術者を本工事に配置できること。
主任(監理)技術者は1名の申請とする。
上記1(2)で記載した複数の工事に参加を希
望する場合でも申請できる技術者は1名と
する。なお、2名以上申請した場合は、欠
格とする。
また、本工事は、受注者が工事の始期と
終期を設定できる工事であり、契約締結日
の翌日から工事の始期までの間は、主任技
術者又は監理技術者の配置を要せず、工事
の始期以降に配置できること。
a)1級土木施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。
b)単体、経常JV又は地域JVにあって
は構成員のうち1社の主任技術者又は監
理技術者が、平成22年度以降に、元請と
して完成した上記6)a)に掲げる要件
を満たす工事の施工経験を有すること
(建設共同企業体の技術者としての経験
は、所属する構成員の出資比率が均等割
の10分の6以上、経常JVにあっては
20%以上の場合のものに限る。)。