告示令和7年10月17日

幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示(文部科学省告示第百二十九号)

掲載日
令和7年10月17日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関文部科学省
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幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示(文部科学省告示第百二十九号)

令和7年10月17日|p.3

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法規的告示
○文部科学省告示第百二十九号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の施行に伴い、及び教員資格認定
試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)第三条第一項の規定に基づき、幼稚園教員資格認定試験
を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月十七日
文部科学大臣阿部俊子
幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示
幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件(平成三十年文部科学省告示第六十
九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める.
改正
正後
改正前
教員資格認定試験規程第三条第一項に規定す
る文部科学大臣が定める資格は、児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条
の六第一号若しくは第二号に該当する者とし
て保育士となる資格を有した後、 又は地域限
定保育士試験(同法第十八条の二十八第一項
に規定する地域限定保育士試験をいう。)若し
くは国家戦略特別区域限定保育士試験(児童
福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法
律第二十九号。以下「児童福祉法等一部改正
法」という。)附則第十二条の規定による改正
前の国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律
第百七号。以下「施行日前国家戦略特別区域
法」という。)第十二条の五第六項(同条第十
二項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)の規定により児童福祉法等一部改正法
の施行の日前に実施された国家戦略特別区域
限定保育士試験及び児童福祉法等一部改正法
附則第十四条の規定によりなお従前の例によ
り同日以後に実施された国家戦略特別区域限
定保育士試験を13う。)に合格した後、次の(1
ずれかに該当する者として通算して三年以上
在職したもの(勤務時間の合計が四千三百二
十時間以上の場合に限る。)とする。
一・二[略]
三次に掲げる施設の保育士(当該施設が児
童福祉法第十八条の二十七第一項に規定す
る認定地方公共団体の区域内又は施行日前
国家戦略特別区域法第十二条の五第三項に
規定する事業実施区域であった区域内にあ
る場合にあっては、保育士、当該認定地方
教員資格認定試験規程第三条第一項に規定す
る文部科学大臣が定める資格は、 児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号) 第十八条
の六に規定する保育士となる資格を有した
後、次のいずれかに該当する者として通算し
て三年以上在職したもの (勤務時間の合計が
四千三百二十時間以上の場合に限る。)とす
る。
一・二[同上]
二次に掲げる施設の保育士(国家戦略特別
区域法 (平成二十五年法律第百七号) 第十
二条の五第三項に規定する事業実施区域内
にある施設にあっては、保育士又は当該事
業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保
育士)
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幼稚園教員資格認定試験を受けることができる資格を定める件の一部を改正する告示(文部科学省告示第百二十九号) - 第3頁
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