告示令和7年9月24日

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(令和四年)

掲載日
令和7年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.12
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発行機関文部科学省
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大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(令和四年)

令和7年9月24日|p.12

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附則
1[略]
2この告示の施行の際現にされている大学の設置等 (大学の設置等の認可の申請及び届出に係
る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等を
いう。次項において同じ。)の認可の申請に係る審査に対する改正後の第一条第一項第三号及び
第六項の規定は、 なお従前の例による。
3令和五年度に行おうとする国際連携学科等の設置等(大学設置基準(昭和三十一年文部省令
第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三
条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十二条第一項及
び専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十九条第一項に規定
する国際連携学科の設置、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十五条第
一項及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第三十五条第一項に規定
する国際連携専攻の設置並びに国際連携専攻に係る課程の変更をいう。)及び令和六年度に行お
うとする大学の設置等の認可の申請 (令和六年三月以後に申請が行われるものを除く。)に係る
審査に対する第一条第一項第三号及び第五項並びに、附則第二項及び第四四項の規定の適用につい
ては、同条第一項第三号中「が、」とあるのは「又は平均入学定員超過率(大学、短期大学及び
高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(令和DQ年文部科学省告示第百
二十九号)に、よる改正前の第一条第一項第三号に規定する平均入学定員超過率をいう。以下同
じ。)が、と、同条第四項中「収容定員充足率」とあるのは「収容定員充足率又は平均入学定員
超過率」と、附則第二項及び第四項中「の算定」とあるのは「又は平均入学定員超過率の算定
と、「学生」とあるのは「学生又は入学者」とする。
4[略]
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大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(令和四年) - 第12頁
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