農林水産省告示第1661号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの改正)
令和6年9月2日|p.8
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○文部科学省告示第百二十九号
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十一号)
附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第七条第一項の規定に基づき、令和七年度の私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可の申請に係る文部科学大臣が定める期間を次のように定める。
令和六年九月二日
文部科学大臣 盛山 正仁
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第七条第一項の文部科学大臣が定める期間は、令和六年九月六日から九月十三日までとする。
○農林水産省告示第千六百六十一号
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)別表第一号ホの規定に基づき、平成二十六年農林水産省告示第八百七十五号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月二日
農林水産大臣 坂本 哲志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改 正 後
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
別表第一号ホの農林水産大臣が指定する材料は、次に掲げる材料とする。
一 塩化加里(肥料の配合に当たって全重量の10%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
二~五 (略)
六 石灰窒素とバームアッシュを混合したもの(肥料の配合に当たってそれぞれ全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
七 石灰窒素と硫酸加里を混合したもの(肥料の配合に当たってそれぞれ全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
八 草木灰(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
九~十一 (略)
十二 硫酸アンモニアと硫酸加里を混合したもの(肥料の配合に当たってそれぞれ全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
改 正 前
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則
別表第一号ホの農林水産大臣が指定する材料は、次に掲げる材料とする。
(新設)
一~四 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
五~七 (略)
(新設)