政令令和7年10月17日

国民年金法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三百五十五号
発令機関内閣

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令

令和7年10月17日|p.3

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御名御璽
国民年金法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
令和七年十月十七日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十五号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第二項、第九十条の二第五
項及び第九十条の三第三項、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条、特別児
童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十条及び第二十三条(同法第
二十六条の五及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十
年改正法」という。)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)、特定障害者に対する特別
障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十一条、年金生活者支援給付金の
支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第十五条第三項及び第二十条第三項並びに昭和六十
年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法
第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七十九条の二第五項にお
(1て準用する旧国民年金法第六十六条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法施行令等の一部改正)
第一条次に掲げる政令の規定中「又は第十号の二」を「、第十号の二又は第十二号」に、「又は配偶
者特別控除額」を「、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額」に改める。
一国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の二第二項第一号及び第六条の十
二第二項第一号
一児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第二項第一号
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条第二項第
一号
四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号)
第四条第二項第一号
五年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第十条第
二項第一号
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二条
一国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令
第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第二項の表第六条の二第二項第一号の項中「若しくは第十号の二」を一、第十号の二
若しくは第十二号」に、「若しくは配偶者特別控除額」を「、配偶者特別控除額若しくは特定親族特
別控除額」に改める。
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令 - 第3頁
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