政令令和7年10月17日

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第三百五十五号)

掲載日
令和7年10月17日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第三百五十五号
発令機関内閣府

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国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第三百五十五号)

令和7年10月17日|p.1

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◇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政
令第三百五十五号)(厚生労働省)
第1国民年金法施行令の一部改正
1所得税等における特定親族特別控除の創設
に伴い、国民年金法第三十条の四の規定によ
る障害基礎年金の支給停止に係る所得の額の
計算方法について、 所得の額から控除するも
のとして特定親族特別控除を追加する。(第六
条の二第二項第一号関係)
2国民年金の保険料の免除等に係る所得の額
の計算方法について、1に準じた改正を行う
(第六条の十二第二項第一号関係)
第2児童扶養手当法施行令の一部改正
児童扶養手当の支給の制限及び金額の返還に
係る所得の額の計算方法について、第1の110.00
係る所得の額の計算方法について、第1の1に
準じた改正を行う。(第四条第二項第一号関係)
第3特別児童扶養手当等の支給に関する法律施
行令の一部改正
特別児童扶養手当等の支給の制限及び金額の
返還に係る所得の額の計算方法について、第1
の1に準じた改正を行う。(第五条第二項第一号
関係)
第4特定障害者に対する特別障害給付金の支給
に関する法律施行令の一部改正
特定障害者に対する特別障害給付金の支給の
制限に係る所得の額の計算方法について、第1
の1に準じた改正を行う。(第四条第二項第一号
関係)
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国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第三百五十五号) - 第1頁
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