政令令和6年12月4日

野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令

本紙p.2

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十五号
発令機関内閣

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野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令

令和6年12月4日|p.2

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政令
野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年十二月四日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百五十五号
野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令
内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第三百三号)第二条及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 第一条の表ピーマンの項の次に次のように加える。
春ブロッコリー(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)
夏秋ブロッコリー(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)
冬ブロッコリー(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)
附則
第二条の表レタスの項中「レタス」を「ブロッコリー及びレタス」に改める。 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
農林水産大臣江藤拓 内閣総理大臣石破茂
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野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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