入札公告(建設工事):国道1号瀬田川大橋歩道拡幅工事
令和7年10月14日|p.59
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(000000000000000円(
69
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41
(3) Subject matter of the contract: Machine
Equipment Construction work of the Sai-
tama Shintoshin Joint Government Build-
ing No.2(25)
(4)Time-limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification by electronic bidding system:
3: 00 P.M. 10 November 2025
(5) Time-limit for the submission of tenders
by electronic bidding system: 12:00 P.M
(noon)22 January2026(tenders brought
with or submitted by mail:3:00 P.M. 22
January 2026).
(6) Contact point for tender documentation:
Contract Division, Kanto Regional Devel-
opment Bureau, Inf-
rastructure, Transport and Tourism Sai-
tama shintoshin National Government
Buildng Tower-2-1,Shintoshin, Chuou
Ward, Saitama City, Saitama Prefecture
330-9724 (ex
2525)
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月14日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長齋藤博之
◎調達機関番号020◎所在地番号27
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名国道1号瀬田川大橋歩道拡幅工事
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3)工事場所
(自)滋賀県大津市瀬田地先
(至)滋賀県大津市松原町地先
(4)工事内容工事延長L=183.7m、単純
鋼床版鈑桁-3径間連続鋼床版鈑桁(橋梁部
拡幅延長L=134m)、鋼橋上部工場製作
工1式、鋼橋架設工(クレーン架設)1式、
橋梁付属物工1式、構造物撤去工1式、鋼橋
足場等設置工1式、仮設工1式
(5)工期令和8年3月19日から令和9年3月
20日まで。(余裕期間:契約締結日の翌日から
令和8年3月18日まで)
(6)使用する主要な資機材鋼材(鉄筋を含む)
108t
(7)本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、品質確保のための体制その他の施
工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実
に実現できるかどうかについて審査し、評価
を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び
契約締結後に施工方法等の提案(総合評価に
係る提案を除く。)を受け付ける契約後VE方
式の試行工事である。
(8)本工事は、受注者の発案による施工手順の
工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を
推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対
象工事である。
(9)本工事においては、中間前金払に代わり、
既済部分払を選択した場合には、短い間隔で
出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施
する「出来高部分払方式」を採用する。
(10)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下
「申請書」という。)及び競争参加資格確認資
料(以下「資料」という。)の提出及び入札を
電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいもの
は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える
ものとする。
(12)総価契約単価合意方式の適用
1)本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
2)本方式の実施方式としては、
イ)単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。下記ロ)
において同じ。)のそれぞれを算出した上
で、当該単価について合意する方式)
ロ)包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選
択した場合において、上記1)の協議の開
始の日から14日以内に協議が整わないとき
は、包括的単価個別合意方式を適用するも
のとする。
3)受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書」に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする。
4)その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説によるものとす
る。
(13)本工事は、BIM/CIMを導入すること
により、ICTの全面的活用を推進し、BI
M/CIMモデルの活用による建設生産・管
理システム全体の課題解決及び業務効率化を
図ることを目的とするBIM/CIM適用工
事(発注者指定型)である。
(14)本工事は、ICT技術の全面的活用を図る
ため、受注者の提案・協議により、起工測量、
設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及
び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類
について3次元データを活用するICT活用
工事の対象工事(施工者希望型【構造物
工(橋梁上部)】)である。
(15)本工事は、工事実施にあたって不足する下
請け等の技術者や技能者等を、通常考える工
事実施地域外から広域的に確保せざるを得な
い場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」
及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部
の費用(以下「実績変更対象費」という。)に
ついて、契約締結後、労働者確保に要する方
策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の
金額相当では適正な工事の実施が困難になっ
た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏ま
えて最終精算変更時点で設計変更する試行工
事である。
(16)本工事は、建設業の担い手確保・育成のた
め、建設現場への新規入職者を増やす環境作
りの一環として、現場閉所の完全週休2日(土
日祝)化を促進する試行工事である。
(17)本工事は、工期設定の根拠とした工事に必
要な関係機関との協議、地元協議、用地確保
等の進捗状況を踏まえた概略工事工程表等の
施工条件を明示することにより、適切な工期
設定の取組を行う試行工事である。
(18)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
を補正する試行の対象工事である。
(19)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の
規定の適用を受ける監理技術者(専任特例2
号の場合の監理技術者)の配置は認めない。
(20)本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に
代えるものとする。
また、発注者の承諾を得て紙入札方式に代
える場合、書面手続きにおける押印等の取り
扱いについて、留意すること。
(21)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(22)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
2競争参加資格
(1)競争参加者は、次のすべての事項に該当す
る者とする。
(a)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
(b)近畿地方整備局における令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部
工事」の認定を受けていること(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、近畿地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競
争(指名競争)参加資格の再認定を受けて
いること。)。