政令令和7年10月10日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三百五十二号
発令機関内閣

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年10月10日|p.3

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政令第三百五十二号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正
する政令
内閣は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号)の規定に基づき、この政令を制定する
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令
第四百八号)の一部を次のように改正する。
第一条中 「第三条第二項」 の下に「(同条第十項及び法第三条の二第二項において準用する場合を含
む。以下この条にお(1て同じ。)」 を加え、「同項」 を 「法第三条第二項」 に改める。
第一条の二中「同条第十項において読み替えて」を「同条第十項において」に、、「、 法第三条第十項
におbyて読み替えて」を「、法第三条第十項におbyて」 に改める。
第一条の三及び第一条の四を次のように改める。
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町村長を
経由してする場合への準用)
第一条の三第一条の規定は、法第三条の二第四項において同条第二項において準用する法第三条第
二項の規定を準用する場合について準用する。
2前条の規定は、法第三条の二第四四項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法
第三条第三項の政令で定める措置について準用する。
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を領事官を経由してする場合への準
用)
第一条の四
第一条の四第一条の規定は、法第三条の二第六項において同条第二項において準用する法第三条第
二項の規定を準用する場合について準用する。
2第一条の二の規定は、法第三条の二第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用
する法第三条第三項の政令で定める措置について準用する
第二条中 「第三条第六項」 の下に「(同条第十項において準用する場合を含む。)又は法第三条の二第
二項において準用する法第三条第六項 (法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含
む。)」を加え、「同条第一項」を「法第三条第一項」に、「第七条の二及び第二十三条の二」を「第七条
の二第一項及び第二十三条の二第一項」に改め、同条の次に次の二条を加える
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請への準用)
第二条の二第一条の規定は、法第九条第二項におい.て法第三条第二項(同条第十項において準用す
る場合を含む。)の規定を準用する場合について準用する。
2第一条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第十項におい.て読み替えて準用
する同条第三項の政令で定める措置について準用する。
3第一条の規定は、法第九条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項
(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合について準
用する。
4第一条の二の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第四項及び第六項において
読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置について準用
する。
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準
用)
第二条の三第一条の規定は、法第十条第二項において法第三条第二項 (同条第十項において準用す
る場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一条中
「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるも
のとする。
2第一条の二の規定は、法第十条第二項におい。て読み替えて準用する法第三条第十項において読み
替えて準用する同条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第一条の二
中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
第一条の規定は、法第十条第三項において法第三条の二第二項において準用する法第三条第二項
(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合
にう。いて準用する。この場合において、第一条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月
日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
4第一条の二の規定は、法第十条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項及び第六
項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の政令で定める措置に
ついて準用する。この場合において、第一条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替える
ものとする。
第七条の二の見出し中「申請」を「申請等」に改め、同条に次の二項を加える。
2前項の規定は、法第十六条の八第二項において法第十六条の二第二項の規定を準用する場合につ
いて準用する。この場合において、前項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは、「署
名用電子証明書(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第十六条の九第二項において法第十六条の二第二項の規定を読み替えて準用
する場合について準用する。この場合において、第一項中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み
替えるものとする。
第十七条中 「法第二十二条第二項」の下に「(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用
する場合を含む。 以下この条において同じ。)」を加え、「同項」を「法第二十二条第二項」に改める。
第十七条の二中「同条第十項におbyて読み替えて」を「同条第十項におbyしてに、10
第十項において読み替えて」を「、法第二十二条第十項において」に改める。
第十七条の三及び第十七条の四を次のように改める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を附票管理市町村長以外の市町
村長を経由してする場合への準用)
第十七条の三第十七条の規定は、法第二十二条の二第四項において同条第二項において準用する法
第二十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。
2前条の規定は、法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項において準用す
る法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。
読み込み中...
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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