政令令和7年10月10日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関内閣
令番号政令第三百五十二号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する政令

令和7年10月10日|p.3

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附則
(施行期日)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律等の一部
を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。
ただし、第二十七条の二第一項及び第二十七条の三第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の際現に申請され、又は発行されている行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードの記載事項については、
改正後の第一条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する
政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年十月十日
内閣総理大臣石破茂
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する政令 - 第3頁
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