政令令和6年11月20日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.10

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十二号
発令機関内閣

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年11月20日|p.10

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここ に公布する。
御名 御璽
令和六年十一月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
政令第三百五十二号
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号) 第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号) の一部を次のように改正する。 第五条中「五十五円」を「七十円」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。 (経過措置)
2 この政令の施行前に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一 項の規定による情報の提供の求めを行った同項に規定する連結情報照会者が同条第三項の規定によ り納付すべき手数料の額については、改正後の第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
厚生労働大臣 福岡資麿 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第10頁
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