政令令和7年3月31日

地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.216

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発行機関内閣
令番号政令第三百五十二号
発令機関内閣

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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.216

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(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第七条地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改
正する。
第二十四条第二項第一号を次のように改める。
出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場
合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この
号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である
場合 当該出産手当金の額、 休業手当金の額、 育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
第二十九条の見出し中「育児休業手当金及び介護休業手当金」を「育児休業手当金等」に改め、
同条第一項中「法第百十三条第四項第一号」を「次の各号」に、「同項」を「法第百十三条第四項」
に、「事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定
める割合を乗じて得た」を「各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額に
次項に定める割合を乗じて得た額
二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想
額、
第四十三条第六項中「第七十条の三第一項」を「第七十条の四第一項」に改める。
第四十三条の二の見出し中「育児休業手当金及び介護休業手当金」を「育児休業手当金等」に改
め、同条中「法第百十三条第四項第一号」を「次の各号」に、「事業年度における警察共済組合の育
児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて
得た」を「各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。
一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の
予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額
二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費
用の予想額
附則第三十条の二の三の見出し中「育児休業手当金及び介護休業手当金」を「育児休業手当金等」
に改め、同条中「及び介護休業手当金」を「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短
勤務手当金」に改める。
附則第三十条の二の五第三項中「拠出金」の下に「(同号の拠出金にあつては、同条第四項の規定
11よる地方公共団体の負担に係る費用に相当する部分を除く。)」を加え、「及び介護休業手当金」を
「、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金」に、「費用を」を「費用(同条
第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を」に改める。
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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令 - 第216頁
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