政府調達令和7年10月9日

北陸地方整備局による一般競争入札参加資格及び総合評価に関する事項

掲載日
令和7年10月9日
号種
政府調達
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年10月9日発行の官報(政府調達 第188号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「一般競争入札(橋梁工事等)」の入札公告。掲載ページ: p.21。

公共機関情報
北陸地方整備局
官報公開記録 82
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
一般競争入札(橋梁工事等)
抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局出典: p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目一般競争入札(橋梁工事等)出典: p.21 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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北陸地方整備局による一般競争入札参加資格及び総合評価に関する事項

令和7年10月9日|p.21

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21月1日(日曜日曜日曜日曜日(日曜日(19月8日(
また、実施方式については、受注者の希
望により、単価等を個別に合意する方式(以
下「単価個別合意方式」という。)又は単価
を包括的に合意する方式(以下「包括的単
価個別合意方式」という。)を選択できるも
のとし、「包括的単価個別合意方式」を選択
する場合は、契約締結後、契約担当課から
送付される「包括的単価個別合意方式希望
書」を契約締結後14日以内に契約担当課へ
提出すること。なお、協議開始の日から14
日以内に「単価個別合意方式」による協議
が整わない場合は、「包括的単価個別合意方
式にて行うものとする。
8)本工事は、「施工者と契約した第三者によ
る品質証明」の試行対象工事である。
9)本工事は、ICT活用工事(ICT構造
物工(橋梁上部)、施工者希望型)の対
象工事である。
10)本工事は、BIM/CIM適用工事(発
注者指定型)である。
11)本工事は、完全週休2日交替制の取り組
みを前提とした工事(発注者指定方式)で
ある。
12)本工事は、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任指導者』
という。)を工事契約後配置することができ
る試行工事である。
13)本工事は、発注者が提示する新技術の活
用を図る新技術活用工事である。
14)本工事は、受注者が新技術を選定したう
えで活用を図る施工者選定型の新技術活用
工事である。
15)本工事は、発注者が示した工事完了期限
までの間で、受注者が工事の始期及び終期
を任意に設定できる余裕期間(フレックス
方式)工事である。
16)本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正を行うことができる試行工事であ
る。
17)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
18)本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組みを推進する「生産性向上チャレンジ」
の試行対象工事である。
19)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関す
ることを除く。)における令和7・8年度一般
競争参加資格者でプレストレスト・コンク
リート工事の認定を受けていること(会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、北陸地方整備局長
が別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者、又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(上
記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこ
と。
(4)平成22年度以降に元請として完成した工事
で、下記1)~3)の要件を満たす工事の施
工実績を有すること。なお、経常建設共同企
業体にあっては全ての構成員がこの施工実績
を有していること。元請けとして完成した工
事については、海外インフラプロジェクト技
術者認定・表彰制度により認定された工事も
施工実績に含むものとする。ただし、大臣官
房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係
事務に関することを除く。)所掌の工事に係る
ものにあっては、評定点合計が65点未満のも
のを除く。
1)道路橋(A活荷重以上又はTL-20以上)
又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)
であること。
2)橋梁形式が床版橋を除くPC橋であるこ
Lo
3)架設工法が、下記の工法であ
ること。
・トラッククレーン工法
・トラッククレーンステージング工法(ク
ローラクレーンを含む)
1)~3)は同一工事であること
(5)建設共同企業体の実績をもって単体として
応募する場合は、出資比率が経常JVにあっ
ては20%以上の場合のものに限る。また、異
工種建設工事共同企業体としての実績は、協
定書の分担工事の実績のみ同種工事の実績と
して認める。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は
監理技術者を本工事に配置できること。
また、本工事は、受注者が工事の始期と終
期を設定できる工事であり、契約締結日の翌
日から工事の始期までの間は、主任技術者又
は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以
降に配置できること。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成22年度以降に、元請として完成した
上記(4)に掲げる要件を満たす工事の施工経
験を有すること(建設共同企業体の技術者
としての経験は、所属する構成員の出資比
率が経常JVにあっては20%以上の場合の
ものに限る。)。なお、経常JVにあっては、
代表者の主任技術者又は監理技術者が上記
(4)に掲げる要件を満たす工事の施工経験を
有していること。
元請として完成した上記(4)に掲げる要件
を満たす工事については、海外インフラブ
ロジェクト技術者認定・表彰制度により認
定された工事も施工経験に含むものとす
る。
ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整
備局(港湾空港関係事務に関することを除
く。)所掌の工事に係る経験である場合に
あっては、評定点が65点未満のものを除く。
3)監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
4)本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の場合の監理技術者(以下「専任特例2号
の場合の監理技術者」という。)の配置は認
めない。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限日から開札の時まで
の期間に、北陸地方整備局長から工事請負契
約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3
月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名停
止の措置を受けていないこと。
(8)上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面
において関連がある建設業者でないこと,
(9)入札に参加しようとする者の間に、資本関
係又は人的関係がないこと。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省発注の公共事業等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)過去に調査基準価格を下回った価格をもっ
て契約し、工事成績評定が60点未満の工事成
績評定通知書を通知された者は、その通知日
から下記5(3)の申請書の提出期限日までの期
間が1年を経過していること(建設共同企業
体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上のものを対象とする。)。
(12)提出された技術提案(通常技術提案)に係
る施工計画が適正であること。
(13)入札に参加しようとする者の代表者又は代
理権限のある名義人のICカードにより、電
子入札システムから入札説明書及び全ての配
付資料(変更分を含む。)をダウンロードした
者又は下記5(2)4)に指定する方法で交付を
受けた者であること。
3総合評価に関する事項
(1)本工事の総合評価に関する評価項目は以下
のとおりである。
1)施工体制
(a)品質確保の実効性
(b)施工体制確保の確実性
2)技術提案
(a)技術向上提案橋梁の長寿命化等に関
する工夫
(b)通常技術提案プレキャストセグメン
ト桁の接合から架設における確実な施工
等に関する工夫
読み込み中...
北陸地方整備局による一般競争入札参加資格及び総合評価に関する事項 - 第21頁
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