政府調達令和7年10月9日

国道49号富田地区電線共同溝PFI事業に係る設計・工事企業の参加資格要件

掲載日
令和7年10月9日
号種
政府調達
原文ページ
p.18
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公告概要

令和7年10月9日発行の官報(政府調達 第188号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北地方整備局による「国道49号富田地区電線共同溝PFI事業」の政府調達公告。掲載ページ: p.18。

公共機関情報
東北地方整備局
官報公開記録 100
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
国道49号富田地区電線共同溝PFI事業
抽出された基本情報
調達機関東北地方整備局出典: p.18 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道49号富田地区電線共同溝PFI事業出典: p.18 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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国道49号富田地区電線共同溝PFI事業に係る設計・工事企業の参加資格要件

令和7年10月9日|p.18

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⑥本事業に係るアドバイザー業務に携わっ
た株式会社ニュージェック及び御堂筋法律
事務所あるいはこれらの者と資本関係又は
人的関係において関連のある者でないこ
と。
⑦東北地方整備局が設置した国道49号富田
地区電線共同溝PFI事業有識者等委員会
の委員が属する企業又はその企業と資本関
係又は人的関係において関連のある者でな
いこと。
⑧上記⑥及び⑦において、「資本関係又は人
的関係において関連のある者の詳細は入
札説明書による。
(3)設計企業の参加資格要件代表企業、構成
員又は協力企業のうち、1(5)に掲げる調査・
設計業務を実施する者(以下「設計企業」と
いう。)は、次の①から④までの要件を満たさ
なければならない。ただし、調整マネジメン
ト業務(設計段階)のみを実施する者はこの
限りでなく、次の②の実績を有する者又は下
記(4)に掲げる工事企業の参加資格要件②を満
たす者であれば良いものとする。
①東北地方整備局における令和7・8年度
「土木関係建設コンサルタント業務」に係
る一般競争(指名競争)参加資格の認定を
受けていること。(会社更生法に基づき更生
手続開始の申立てがなされている者又は民
事再生法に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、東北地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争(指名競争)参加資格の
再認定を受けていること。)
②次のいずれかの実績(設計企業が設計共
同企業体の場合は、代表者について1件以
上)を有すること。ただし、国、特殊法人
等、地方公共団体、地方公社、公益法人又
は大規模な土木工事を行う公益民間企業が
発注した業務で、平成27年度以降公告日ま
でに完了した業務(発注者から直接請け
負った者として実施した業務(以下「元請
け」という。)とする。
ア電線共同溝設計業務(予備設計又は詳
細設計)又は道路事業の事業監理業務
③次に掲げる基準を満たす管理技術者を配
置できること。
ア次に掲げるいずれかの資格を有するこ
と。
a技術士(総合技術監理部門:建設-
道路、建設部門:道路)、技術士法に
よる登録を行っている者。
b国土交通省登録技術者資格(施設分
野:道路、業務:計画・調査・設計)
イ次のいずれかの実績を有すること,
a国、特殊法人等、地方公共団体、地
方公社、公益法人又は大規模な土木工
事を行う公益民間企業が発注した業務
で、平成27年度以降公告日までに完了
した業務のうち、以下に記載する「同
種業務」(元請けとして実施した業務。
ただし、照査技術者として従事した業
務は除く。)において1件以上の実績を
有する者。
イ)電線共同溝設計業務(予備設計又
は詳細設計)又は道路事業の事業監
理業務
b同種業務をマネジメントした実務実
績を有する者(対象期間は上記aに示
す期間とする。)
④上記②、③の実績として挙げた業務実績
が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開
発建設部(いずれも港湾空港関係を除く。)
が発注した業務のうち、TECRISに当
該技術者の実績として登録(照査技術者と
して登録した業務は除く。)され、過去5年
間(令和2年度から令和6年度末)までに
完了し、引渡し済みの土木関係建設コンサ
ルタント業務の業務評定点の平均点が60点
以上であること。ただし、評価対象業務の
実績がない場合は、この限りではない。
(4)工事企業の参加資格要件代表企業、構成
員又は協力企業のうち、1(5)に掲げる工事業
務を実施する者(以下「工事企業」という。)
は、次の①から③までの要件を満たさなけれ
ばならない。ただし、本施設の所有権移転業
務、調整マネジメント業務(工事段階)を実
施する者はこの限りでなく、次の②の要件又
は上記(3)に掲げる設計企業の参加資格要件②
を満たせば良いものとする。
①東北地方整備局における令和7・8年度
「一般土木工事」又は「アスファルト舗装
工事の一般競争(指名競争)参加資格の
認定を受けていること。(会社更生法に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者については、手続開
始の決定後、東北地方整備局長が別に定め
る手続に基づく一般競争(指名競争)参加
資格の再認定を受けていること。)
②平成22年4月1日以降に元請けとして完
成・引渡しが完了し、下記アの条件を満足
する同種工事を施工した実績を有するこ
と。
なお、共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工
事の施工実績については、出資比率に関わ
らず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。
ア供用中の道路法上の道路(国道・都道
府県道・市町村道のいずれか)で交通規
制を実施し、かつ電線共同溝又は情報
ボックス若しくは電線類の地中化工事,
なお、当該施工実績が大臣官房官庁営
繕部、各地方整備局、北海道開発局及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注
した工事(いずれも港湾空港関係を除く。
以下「大臣官房官庁営繕部、各地方整備
局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事
務局開発建設部発注工事」という。)であ
る場合は、工事成績評定点が65点未満の
ものではないこと。
③次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者(以下「配置予定技術者」とい
う。)を配置できること。なお、専任の要否
は関係法令による。ただし、第一次審査資
料の提出時に配置予定技術者の候補者を特
定できない場合は、複数の候補者とするこ
とができるが、下記の基準を満たすことが
確認できない候補者がいた場合は、その候
補者以外の者を配置予定技術者とすること
で競争参加資格を認めるものとする。
なお、本工事で専任が必要な場合におい
ても、現場施工に着手するまでの期間及び
工事完成後、検査が終了し事務手続き、後
片付け等のみが残っている期間について
は、必ずしも主任技術者又は監理技術者の
専任は要しない。
ア土木施工管理技士又はこれと同等以上
の資格を有する者であること。1級、2
級等の区分がある資格については関係法
令及び共通仕様書等による。なお、「これ
と同等以上の資格を有する者とは、次
のとおりである。
a建設機械施工管理技士の資格を有す
る者。
b技術士(建設部門、農業部門(選択
科目を「農業土木」とするものに限
る。)、森林部門(選択科目を「森林土
木とするものに限る。)又は総合技術
監理部門(選択科目を「建設」、「農業-
農業土木又は「森林-森林土木と
するものに限る。))の資格を有する者。
cこれらと同等以上の資格を有する者
と国土交通大臣が認定した者。
イ平成22年4月1日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した下記の条件を
満足する同種工事を施工した実績を有す
る者であること。
a供用中の道路法上の道路(国道・都
道府県道・市町村道のいずれか)で交
通規制を実施し、かつ電線共同溝又は
情報ボックス若しくは電線類の地中化
工事。
なお、当該施工実績が大臣官房官庁営
繕部、各地方整備局、北海道開発局及び
内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注工
事である場合は、工事成績評定点が65点
未満のものではないこと。
ウ監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証(監理
技術者講習修了履歴)を有する者である
こと。
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国道49号富田地区電線共同溝PFI事業に係る設計・工事企業の参加資格要件 - 第18頁
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