政令令和7年10月8日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令第十一条第二項(電子署名等)

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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令番号化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令第十一条第二項(電子署名等)

令和7年10月8日|p.2

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(電子情報処理組織による届出等)
2前項の届出等を行おうとする者は、次の
各号に掲げるいずれかの方法により届出等
を行わなければならない。
前項の規定により入力する事項につい
ての情報に電子署名(電子署名及び認証
業務に関する法律(平成十二年法律第百
二号)第二条第一項に規定する電子署名
をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署
名に係る電子証明書(届出等を行おうと
する者が電子署名を行つたものであるこ
とを確認するために用いられる事項が当
該届出等を行おうとする者に係るもので
あることを証明するために作成する電磁
的記録をいう。 以下同じ。)であつて、 次
のいずれかに該当するものと併せてこれ
を送信する方法
イ商業登記法(昭和三十八年法律第百
二十五号)第十二条の二第一項及び第
三項(これらの規定を他の法令の規定
において準用する場合を含む。)の規定
に基づき登記官が作成した電子証明書
ロ電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律
(平成十四年法律第百五十三号)第三
条第一項に規定する署名用電子証明書
ハ イ及び口に規定するもののほか、 厚
生労働大臣、経済産業大臣及び環境大
臣が告示で定める電子証明書
2前項の届出等を行おうとする者は、同項
の規定により入力する事項についての情報
に電子署名(電子署名及び認証業務に関す
る法律(平成十二年法律第百二号)第二条
第一項に規定する電子署名をいう。以下同
じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明
書(届出等を行おうとする者が電子署名を
行つたものであることを確認するために用
いられる事項が当該届出等を行おうとする
者に係るものであることを証明するために
作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)で
あつて、次の各号のいずれかに該当するも
のと併せてこれを送信しなければならな
い。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二
十五号)第十二条の二第一項及び第三項
(これらの規定を他の法令の規定におい
て準用する場合を含む。 以下同じ。)の規
定に基づき登記官が作成した電子証明書
(新設)
(新設)
(新設)
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令第十一条第二項(電子署名等) - 第2頁
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