政令令和7年10月8日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令第十一条(電子情報処理組織による届出等)

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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令番号化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令第十一条(電子情報処理組織による届出等)

令和7年10月8日|p.2

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二第十一条に規定する電子情報処理組織
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(電子情報処理組織による届出等)
第十一条
法第三条第一項の届出、法第五条
第一項若しくは第七項の申出、法第七条第
一項の届出又は第四条の申出(以下「届出
等」という。)を行おうとする者は、情報通
信技術を活用した行政の推進等に関する法
律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情
報通信技術活用法」という。)第六条第一項
の規定により電子情報処理組織(厚生労働
大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定す
る電子計算機(入出力装置を含む。以下同
じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に
係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を
使用して届出等を行うときは、次に掲げる
事項を届出等を行おうとする者の使用に係
る電子計算機であつて厚生労働大臣、経済
産業大臣及び環境大臣が定める技術的基準
に適合するものから入力しなければならな
い。ただし、届出等を行おうとする者が、
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
が告示で定めるところにより、第三号に掲
げる事項を入力することに代えて、法令の
規定に基づき添付すべきこととされている
書面等を提出することを妨げない。
一~三(略)
第十一条法第三条第一項の届出、法第五条
第一項若しくは第七項の申出又は第四条の
申出(以下「届出等」という。)を行おうと
する者は、情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律(平成十四年法律第百
五十一号。以下「情報通信技術活用法」と
いう。)第六条第一項の規定により電子情報
処理組織(厚生労働大臣、経済産業大臣及
び環境大臣の指定する電子計算機(入出力
装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行お
うとする者の使用に係る電子計算機とを電
気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。以下同じ。)を使用して届出等を行う
ときは、次に掲げる事項を届出等を行おう
とする者の使用に係る電子計算機であつて
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
が定める技術的基準に適合するものから人
力しなければならない。ただし、届出等を
行おうとする者が、厚生労働大臣、経済産
業大臣及び環境大臣が告示で定めるところ
により、第三号に掲げる事項を人力するこ
とに換えて、法令の規定に基づき添付すべ
きこととされている書面等を提出すること
を妨げない。
一~三(略)
二新規化学物質の構造式又は示性式(い
ずれも不明の場合は、その製法の概略)
三新規化学物質の物理化学的性状及び成
分組成
四 新規化学物質の用途
五新規化学物質の本邦への輸出開始後三
年間における毎年の輸出予定数量
六新規化学物質を製造しようとする場合
にあつてはその新規化学物質を製造する
事業所名及びその所在地、新規化学物質
を輸出しようとする場合にあつてはその
新規化学物質が製造される国名又は地域
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する政令第十一条(電子情報処理組織による届出等) - 第2頁
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