R7関西空港海上保安航空基地増築等設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示
令和7年10月3日|p.28-29
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競争参加者の資格に関する公示
R7関西空港海上保安航空基地増築等設計業務
に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以
下「設計共同体としての資格」という。)を得よう
とする者の申請方法等について、次のとおり公示
します。
令和7年10月3日
近畿地方整備局長齋藤博之
◎調達機関番号020◎所在地番号27
1業務内容
(1)業務名R7関西空港海上保安航空基地増
築等設計業務
(2)業務内容本業務は関西空港海上保安航空
基地格納庫増築等の設計(基本設計及び実施
設計)を行うものである。
(3)履行期間契約締結日の翌日から令和9年
3月19日まで
76年10日目3日3日3日2日計算計算計算計算額120
2申請の時期
令和7年10月3日から令和7年10月15日まで
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律
第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休
日(以下、「休日」という。)を除く。)。
なお、令和7年10月15日以降当該業務に係る
技術提案書の提出の時まで(休日を除く。)にお
いても、随時、申請を受け付けるが、当該提出
の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出
できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15
分から16時30分までとする。ただし、提出締切
最終日は正午までとする。
3申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務等)(以下「申
請書」という。)は、令和7年10月3日から近
畿地方整備局総務部契約課において設計共同
体としての資格を得ようとする者に交付す
る.
なお、令和7年10月3日から令和7年10月
15日まで(休日を除く。)においては、電子入
札システムにおいても交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書にR
7関西空港海上保安航空基地増築等設計業務
設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすもの
に限る。)の写しを添付し、原則として電子
メールにより提出すること。なお、電子メー
ル送信後、必ず送信した旨を電話にて下記に
連絡すること。電話連絡がない場合は、申請
を受理しない。なお、電子入札システムによ
る申請は認めない。
(電子メール送信先)
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
(電子メールの件名)
設計共同体申請書(R7関西空港海上保安
航空基地増築等設計業務)
(電子メール送信後の連絡先)
近畿地方整備局総務部契約課調査係
電話06-6942-1141(代表)
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年
10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コ
ンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる
項目を確認したうえで設計共同体としての資格
があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
2)近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度建築関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。(会社更
生法(平成14年法律第154号)に基づき更
生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、近畿地
方整備局長が別に定める手続に基づき一般
競争(指名競争)参加資格の再認定を受け
ていること。)
3)近畿地方整備局長から建設コンサルタン
ト業務等に関し指名停止を受けていないこ
と。
4)令和6年10月1日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
(2)業務形態
1)構成員の分担業務が、業務の内容により、
R7関西空港海上保安航空基地増築等設計
業務設計共同体協定書において明らかであ
ること。
2)一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、R7関西空港海
上保安航空基地増築等設計業務設計共同体
協定書において明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、R7関西空港海上保安航空基地増築
等設計業務設計共同体協定書において明らか
であること。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「設計共同体協定書」によるものであ
ること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)2)の認定を受けていない者を構成員に
含む設計共同体も2及び3により申請をするこ
とができる。この場合において、設計共同体と
しての資格が認定されるためには、4(1)2)の
認定を受けていない構成員が4(1)2)の認定を
受けることが必要である。4(1)2)の認定を受
けていない構成員が、当該業務に係る技術提案
書の提出の時までに4(1)2)の認定を受けてい
ないときは、設計共同体としての資格がないと
認定する。
6資格審査結果の通知
競争参加資格認定通知書(建設コンサルタ
ント業務等)」により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は,
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
(1)設計共同体の名称は、「R7関西空港海上保
安航空基地増築等設計業務△△・××設計共
同体とする。
(2)当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
開始の公示(建築のためのサービスその他の
技術的サービス(建設工事を除く))(令和7
年10月3日付け支出負担行為担当官近畿地方
整備局長)に示すとところにより技術提案書
の提出者として選定されていなければならな
い.