政令令和7年10月1日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関内閣
令番号政令第三百四十一号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和7年10月1日|p.4

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内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣 福岡 資麿
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三百四十一号
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに同法附則第十五条第
七項及び第二十三条、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条の二
第一項、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律
第八十九号)第三十一条第一項並びに第百四条第一項、第三項及び第四項並びに関係法律の規定に基
づき、この政令を制定する。
目次
第一章関係政令の整備(第一条-第十二条)
第二章経過措置(第十三条・第十四条)
附則
第一章関係政令の整備
(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正)
第一条出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正す
る。
第二十六条中第二十五号を第二十六号とし、 第十二号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、
第十一号の次に次の一号を加える。
十二 法第二十二条の六に規定する権限
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の一部改正〕
第二条
二条外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政
令第百三十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める.
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護11関する法律施行令
第一条中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(」を「外国人の
育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (平成二十八年法律第八十九号。」に
改める。
第二条の見出し中「監理団体」を「監理支援機関」に改め、同条中「第三十一条第一項を「第
三十一条第一項本文」に、「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間」を「三
年とし、同項ただし書の政令で定める期間は五年」に改め、同条各号を削る。
第四条中「技能実習生」を「育成就労外国人」に、「第二条第一項」を第二条第四号」に改める。
第五条第一項中「を、団体監理型技能実習関係者」を「法第三十五条第一項の規定による権限に
限る。)を、監理型育成就労関係者」に、「団体監理型技能実習関係者を」を「監理型育成就労関係者
を」に、「団体監理型技能実習(法第二条第四項」を「監理型育成就労(法第二条第三号」に、団体
監理型技能実習を」を「監理型育成就労を」に、、「団体監理型技能実習関係者の事務所等」を「監理
聖育成就労関係者の事務所等」に改め、同条第二項中「団体監理型技能実習関係者の事務所等」を
「監理型育成就労関係者の事務所等」に改める。
第六条第四号中「第三十七条第三項」を「第三十七条第二項」に改める。
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第4頁
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