政令令和7年10月1日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第三百四十一号
発令機関法務省

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和7年10月1日|p.2

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◇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実
習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三
百四十一号)(法務省)
第1出入国管理及び難民認定法施行令の一部改
11
出入国管理及び難民認定法第二十二条の六に
規定する法務大臣の権限を出入国在留管理庁長
官に委任する。(第二十六条第十二号関係)
第2外国人の技能実習の適正な実施及び技能実
習生の保護に関する法律施行令の一部改正
1題名
題名を「外国人の育成就労の適正な実施及
び育成就労外国人の保護に関する法律施行
令に改める。(題名関係)
2監理支援機関の許可の有効期間に関する規
定の整備
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就
労外国人の保護に関する法律第三十一条第一
項本文の政令で定める監理支援機関の許可の
有効期間を三年とし、同項ただし書の政令で
定める監理支援機関の許可の有効期間を五年
とする。(第二条関係)
3その他所要の規定の整備を行う。
第3その他
その他関係政令について所要の規定の整備を
行う。
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第2頁
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