二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
令和6年11月1日|p.12
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政令第三百四十一号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第三十六条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和六年十一月一日
内閣総理大臣 石破茂
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
目次
第一章 総則(第一条一第五条)
第二章 試掘権登録簿(第六条一第十一条)
第三章 登録手続
第一節 通則(第十二条一第三十四条)
第二節 試掘権に関する登録(第三十五条一第三十八条)
第三節 信託に関する登録(第三十九条一第四十七条)
第四節 仮登録(第四十八条一第五十三条)
第五節 仮処分に関する登録(第五十四条)
第四章 登録事項の証明等(第五十五条・第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条・第五十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この政令は、貯留権等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項に規定する貯留権等をいう。)の登録(試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
以下同じ。)に係るものに限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 登録記録 試掘権の登録について、一の試掘権ごとに第九条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
二 登録事項 この政令の規定により登録記録として登録すべき事項をいう。
三 登録名義人 登録記録に試掘権について権利者として記録されている者をいう。
四 登録権利者 登録をすることにより、登録上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
五 登録義務者 登録をすることにより、登録上、直接に不利益を受ける登録名義人をいい、間接に不利益を受ける登録名義人を除く。
六 変更の登録 登録事項に変更があった場合に当該登録事項を変更する登録をいう。
七 更正の登録 登録事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登録事項を訂正する登録をいう。
(管轄)
第三条 第一条の登録は、経済産業大臣が行う。
(権利の順位)
第四条 同一の試掘権について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
2 付記登録(既にされた登録についてする登録であって、当該既にされた登録を変更し、又は更正するもので当該既にされた登録と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第二十八条において同じ。)の順位は主登録(付記登録の対象とされる既にされた登録をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登録に係る付記登録の順位はその前後による。
(登録がないことを主張することができない第三者)
第五条 詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。
2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。
第二章 試掘権登録簿
(試掘権登録簿)
第六条 試掘権に関する貯留権等登録簿は、試掘権登録簿とし、これを経済産業省に備える。
(試掘権登録簿の調製)
第七条 試掘権登録簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する。
(登録)
第八条 登録は、試掘権登録簿に登録事項を記録することによって行う。
(登録記録の作成)
第九条 登録記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
(登録記録の滅失と回復)
第十条 経済産業大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。
(経済産業省令への委任)
第十一条 この章に定めるもののほか、試掘権登録簿及び登録記録の記録方法その他の登録の事務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。