告示令和7年10月1日

金融庁告示第九十三号(金融商品取引法関連内閣府令の改正)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
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金融庁告示第九十三号(金融商品取引法関連内閣府令の改正)

令和7年10月1日|p.59

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○金融庁告示第九十三号
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十10号)第十条第一項ただし書の規定に基づき、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただ
し書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件(平成五年大蔵省告示第六十九号)の一部を次のように改正する。
令和七年十月一日
金融庁長官伊藤豊
次の去により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
法規的告示
(法第三条第二項の書面の交付)
第三条法第三条第二項に規定する書面の交
付をするときは、 第一条第一項から第五項
まで及び次条の規定を準用する。
2法第三条第二項ただし書の公正取引委員
会規則で定める場合は、次のいずれかに該
当する場合(第一号又は第二号に該当する
場合において、第二条第一項第一号に掲げ
る方法による明示がされた後に、特定受託
事業者がその責めに帰すべき事由がないの
に、第一条第一項から第三項までに掲げる
事項を閲覧することができなくなったとき
を除く。)とする。
一~三[略]
(法第四条第三項の事項)
第四条[略]
一~三[同上]
(法第四条第三項の事項)
第六条[同上]
(法第三条第二項の書面の交付)
第五条法第三条第二項に規定する書面の交
付をするときは、 第一条第一項から第四項
まで、第三条、前条及び次条の規定を準用
する。
2法第三条第二項ただし書の公正取引委員
会規則で定める場合は、次のいずれかに該
当する場合(第一号又は第二号に該当する
場合において、第二条第一項第一号に掲げ
る方法による明示がされた後に、特定受託
事業者がその責めに帰すべき事由がないの
に、第一条に規定する事項を閲覧すること
ができなくなったときを除く。)とする。
(措置命令書等の送達)
第五条法第九条第一項の規定による命令に
係る命令書又は当該命令の取消し若しくは
変更の決定に係る決定書(以下この条及び
第七条において「措置命令書等」という。)
の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達
しなければならない。
2「略」
(公示送達の方法)
第六条[略]
(更正決定)
第七条〔略〕
(措置命令書等の送達)
第七条法第九条第一項の規定による命令に
係る命令書又は当該命令の取消し若しくは
変更の決定に係る決定書(以下この条及び
第九条において 「措置命令書等」 という。)
の謄本は、名宛人又は代理人にこれを送達
しなければならない。
2[同上]
(公示送達の方法)
第八条[同上]
(更正決定)
第九条[同上]
備考表中の[]の記載及び表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付
した傍線は注記である。
附則
この規則は、令和八年一月一日から施行する。
読み込み中...
金融庁告示第九十三号(金融商品取引法関連内閣府令の改正) - 第59頁
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