府省令令和7年10月1日

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正(用語定義)

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
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令番号平成十七年総務省令第四十号
省庁平成十七年総務省

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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正(用語定義)

令和7年10月1日|p.9

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(用語の意義)
第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定共同住宅等令別表第一(五)項口に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げ
る防火対象物(同表(五)項イ及び口並びに(六)項口及び八に掲げる防火対象物(同表(六)
項口及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭
和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助
事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十
七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同
じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(五)項イ並びに(六)項口及
びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分
で独立して当該用途に供されることができるものをいう。 以下同じ。)の床面積がいずれも百
平方メートル以下であって、同表(五)項口に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床
面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに、限る。)であって、火災の
発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が
定める基準に適合するものを(1う。
[一の二~十八 略]
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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正(用語定義) - 第9頁
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