府省令令和7年10月1日

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
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令番号平成十七年総務省令第四十号
省庁平成十七年総務省

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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正

令和7年10月1日|p.9

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(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正)
第二条特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無
窓階にあつては千平方メートノレ以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートノレ以上のも
のを除く。)
[イ~ホ 同上]
[一の二・二 同上]
[2・3 同上]
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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正 - 第9頁
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