府省令令和7年9月30日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(条文)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十二号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(条文)

令和7年9月30日|p.2

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第五条の十一第二項を次のように改める。
2施行令第五条の六の三第五項に規定する財務
省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各
号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する
特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類と
する。
一中小企業等経営強化法(平成十一年法律第
十八号)第十七条第一項の認定当該特定認
定に係る経営力向上に関する命令(平成二十
内閣府、総務省、財務省、
八年
経済産業省
国土交通省
令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請
書に係る同法第十七条第一項に規定する経営
力向上計画につき同法第十八条第一項の規定
による変更の認定があつたときは、当該変更
の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含
む。以下この号において「認定申請書」とい
う。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書
の写し
一食品等の持続的な供給を実現するための食
品等事業者による事業活動の促進及び食品等
の取引の適正化に関する法律(平成三年法律
第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、
第九条第一項又は第十条第一項の認定当該
特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現
するための食品等事業者による事業活動の促
進及び食品等の取引の適正化に関する法律施
行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)
第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項
又は第十条第一項の申請書(以下この号にお
第五条の十二の二第一項第一号を次のように改
める。
一法第十条の五の五第一項の規定の適用を受
ける場合同条第五項に規定する明細書及び
次に掲げる同条第一項に規定する特定認定の
区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ産業競争力強化法(平成二十五年法律第
九十八号)第二十一条の二十二第一項の認
定当該特定認定に係る産業競争力強化法
内閣
内閣府、総務
施行規則(平成三十年
文部科学省、
厚生労
経済産業省
国土交
省、財務省、
令第一号)第十一条の
通省、環境省
二第一項に規定する認定申請書(法第十条
の五の五第一項の規定の適用に係る同項に
規定する生産工程効率化等設備が記載され
たものに限るものとし、当該認定申請書に
係る産業競争力強化法第二十一条の二十二
第一項に規定する事業適応計画につき同法
第二十一条の二十三第一項の規定による変
更の認定があつたときは、当該変更の認定
に係る同令第十一条の四第一項に規定する
変更認定申請書を含む。イにおいて「認定
申請書等」という。)の写し及び当該認定申
請書等に係る同令第十一条の三第一項の認
定書(当該変更の認定があつたときは、当
該変更の認定に係る同令第十一条の四第四
項の変更の認定書を含む。)の写し
ロ法第十条の五の五第一項に規定する事業
活動計画認定当該特定認定に係る食品等
の持続的な供給を実現するための食品等事
業者による事業活動の促進及び食品等の取
引の適正化に関する法律施行規則第八条第
一項の申請書(口及び次項第二号において
「認定申請書」という。)の写し及び当該認
定申請書に添付された食品等の持続的な供
給を実現するための食品等事業者による事
業活動の促進及び食品等の取引の適正化に
関する法律第十七条第三項に規定する環境
負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五
第一項の規定の適用に係る同項に規定する
生産工程効率化等設備が記載されたものに
限る。口において「環境負荷低減事業活動
計画」という。)の写し(当該環境負荷低減
事業活動計画につき食品等の持続的な供給
を実現するための食品等事業者による事業
活動の促進及び食品等の取引の適正化に関
する法律第九条第八項において準用する同
法第七条第一項の規定による変更の認定が
あつたときは、当該変更の認定に係る同令
第八条第三項において準用する同令第五条
第一項の申請書(口及び同号において「変
更認定申請書」という。)の写し及び当該変
更認定申請書に添付された変更後の環境負
荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに
当該認定申請書(当該変更認定申請書を含
む。)に係る認定通知書の写し
第五条の十二の二第二項を次のように改める。
2法第十条の五の五第七項に規定する財務省令
で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項
に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定
める書類とする。
「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一
項の認定当該特定認定に係る産業競争力強
化法施行規則第十一条の二第一項に規定する
認定申請書(法第十条の五の五第三項の規定
の適用に係る同条第一項に規定する生産工程
効率化等設備が記載されたものに限るものと
し、当該認定申請書に係る産業競争力強化法
第二十一条の二十二第一項に規定する事業適
応計画につき同法第二十一条の二十三第一項
の規定による変更の認定があつたときは、
該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項
に規定する変更認定申請書を含む。以下この
号において「認定申請書等」という。)の写し
及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の
三第一項の認定書(当該変更の認定があつた
ときは、当該変更の認定に係る同令第十一条
の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(条文) - 第2頁
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