府省令令和7年9月30日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十二号
省庁財務省

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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年9月30日|p.2

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二九
省令
○財務省令第六十二号
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
第十条の五の五第五項及び第七項並びに第四十二
条の十二の六第十項及び第十二項並びに租税特別
措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第
五条の六の三第五項及び第二十七条の十二の四第
四項の規定に基づき、租税特別措置法施行規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月三十日
財務大臣加藤勝信
いて「認定申請書」という。)の写し及び当該
認定申請書に添付された同法第十三条各号に
掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七
条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項
又は第十条第七項において準用する場合を含
む。)の規定による変更の認定があつたとき
は、当該変更の認定に係る同令第五条第一項
(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十
条第三項において準用する場合を含む。)の申
請書(以下この号において「変更認定申請書」
という。)の写し及び当該変更認定申請書に添
付された変更後の同法第十三条各号に掲げる
計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書
(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通
知書の写し
租税特別措置法施行規則の一部を改正する
省令
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省
令第十五号)の一部を次のように改正する。
読み込み中...
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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