外国為替に関する省令等の一部を改正する省令
令和6年11月11日|p.1
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
省令
○財務省令第六十二号
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項の規定に基づき、外国為替に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月十一日
外国為替に関する省令等の一部を改正する省令(外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表(第八条関係) | 一 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類イ運転免許証等(道路交通法(昭和三十年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)、出国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、第八条の二の二に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第 |
| 改 | 正 | 前 |
| 別表(第八条関係) | 一 [同上] | イ運転免許証等(道路交通法(昭和三十年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、第八条の二の二に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第 |
財務大臣 加藤勝信