府省令令和7年9月29日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十五号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年9月29日|p.24

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三十四無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的がテレビジョン放送
用であるもの
三十五無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が受信障害対策放送
用であるもの
三十六無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が超短波放送用
であるもの
二十七無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がテ11ビジョン
放送用であるもの
二十八無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的がデータ放送用
であるもの
三十九~六十二[同上]
2前項の規定にかかわらず、法第七十一条の二第一項第一号の無線局の区分は、前項各号に掲
げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。
(給付金の支給基準)
第六条の二[同上]
[削る]
[削る]
三十二無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送用である
もの
[削る]
[削る]
三十三~五十六[略]
2前項の規定にかかわらず、法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、前項各号に
掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。
(給付金の支給基準)
第六条の二法第七十一条の三第四項の給付金の支給に関する基準は、次のいずれかに該当する
ものであることとする。
一法第七十一条の二第一項第一号ハに規定する周波数若しくは空中線電力の変更又は無線設
備の代替有線設備への変更をしようとする無線局の免許人が当該無線局の周波数若しくは空
中線電力の変更又は無線設備の代替有線設備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしよ
うとすること。
二法第七十一条の二第一項第二号口に規定する共同利用促進設備又は代替有線設備への変更
をしようとする無線局の免許人が当該無線局の無線設備の共同利用促進設備又は代替有線設
備への変更に必要な無線設備の変更の工事をしようとすること。
三前二号の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生じる周波数若しくは空中線電力の変更若しく
は代替有線設備若しくは共同利用促進設備への変更が無線局の運用を阻害することのないよ
うにするため、無線設備の変更の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変
更の工事をしようとすること。
四四前三号の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画又は基幹放送用
周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに、限る。)の運用を阻害することのない
ようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な受信設備の変更の工事を
しようとすること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
法第七十一条の二第一項第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更をしようとする無
線局の免許人が当該無線局の周波数又は空中線電力の変更に必要な無線設備の変更の工事を
しようとすること。
[新設]
二前号の周波数若しくは空中線電力の変更又は当該変更に伴い連鎖的に生C.る周波数若しく
は空中線電力の変更が無線局の運用を阻害することのないようにするため、無線設備の変更
の工事をする必要のある免許人が当該無線局の無線設備の変更の工事をしようとすること。
三前二号の周波数又は空中線電力の変更が受信設備(特定周波数変更対策業務を行う周波数
割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更ごとに総務大臣が指定するものに限る。)の運
用を阻害することのないようにするため、当該受信設備の設置者がその運用の確保に必要な
受信設備の変更の工事をしようとすること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
この省令は、 電波法及び放送法の一部を改正する法律 (以下 「改正法」 という。)の施行の日 (令和七年十月一日) から施行する。
(経過措置)
2改正法第一条の規定による位=市の重渡法第十四条第一項の規定により交付された第一条の規定による改正書の電波伝推計規則第七条の二に規定する船舶郵理理理局の現状については、この省令の施行
の日以後、当該免許状に叱載された免許の有効期間が為ドするまでの問は、当該免許状における免許の有効期間は無期限と記載されているものとみなして、電波法施行規則等の部を改正する省令(令
和七年総務省令第八十五号)附則第五条の規定を適用する。
>この省令の施行の際規に第一条の規定による改正前の電波法施行規則第二十八条の規定により備え付けている義務給船局の無拠証証書の機書については、第一条の規定による改正法の憲法法施行規則を
二十八条の規定にかかわらず、 引き続き当該義務船舶局の無線設備に備え付ける場合に限り、 従前の例によることができる。
読み込み中...
電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第24頁
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