府省令令和7年8月25日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関総務省
令番号総務省令第八十五号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年8月25日|p.2

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令和7年8月25日月曜日官報(号外第191号)
目次
十四
11
第第
十四の+
十四の九
十四の八
十四の七
十四の六
十四の五
う。
十四の四
十四の三
十四の二
十四の十一
35
(定義)
附則
うものとする。
第二条電波法に基
第四章雑則
法律第百五十
[一~十四 略]
第四章雑則
[第一章~第三章略]
「電
死亡
--
十四の二 「書面等」とは、
[第一節~第三節略]
11
14
17
11
1/
記録
14
通通
17
14
第四節提出書類(第五十二条)
11
11
14
1/8
11
14
10
0.0
一項
..
等等
14
DI
14
10
21
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14
11
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11
1/8
1組
五|
11
11
11
11
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198
198
10
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11
18
1/8
11
11
11
11
規則
1
14
14
10
14
1/8
10,
十四の七「書面申請等」とは、書面等を使用して行う申請等をい
報告
報告
報告
11
11
11
11
書肆
15
**
通通
00
第五節電子情報処理組織による手続(第五十三条-第五十五条)
11
係る電子計算機に備えられたファT.jbic記録する処分通知等をto5
14
14
報告
11
報告
第1
報告
11
10
16
14
十四の十 「免許事項証明書」とは、法第十四条の二に規定する書面をいう。
十四の九「電子処分通知等」とは、電子交付等に係る電磁的記録であつて、:
通通
1/8
通通
技術
17
47
現在
17
**
1/8
10
11
Co
17
11
11四の十一 「登録事項証明書」とは、、法第二十七条の二I.三に規定する書面をいう。
1
使
44
$1
4
1
11
18
14
第一
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
第第
TO
用い
10
15
第二条電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、(一〇 一一、、、〇、〇〇〇〇〇〇〇、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、〇
71
十四の九 「電子処分通知等」 とは、 電子交付等に係る電磁的記録であつて、 総務省の使用に
十四の八 「電子交付等」 とは、 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処
IIIII
11
10四の六 「電子申請等」とは、、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理
11
0.0
15
第二条電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、一、別に規定するもののほか、次の定義に従
14
11
14
法法
10
0.0%
11
1
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項項
11
第二
14
は、
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規模
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14
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14
電電
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後後
録録
項項
11
項項
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規模
14
17
条)
15
17
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14
41
19
正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
11
務務
11
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10
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FF
16
報告
報告
第二
41
処理
18
等を
理理
理理
11
11
4
が同一のものは当該対象規定を改正整欄に掲げるもののように改め、その標定部分が異なるものは改正前欄に掲げる判定規定を改正修画に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定案で改
ように改め、 改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 (二重下線を含む。 以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、その標記部ハ
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分の
目次
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
(定義)
附則
第二条 [同上]
第四章〔同上]
[一~十四 同上]
[第一章~第三章 同上]
[第一節~第三節 同上]
第五章 経過規定 (第五十三条)
第四節 提出書類 (第五十二条―第五十二条の四)
○総務省令第八十五号
憲波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行に伴い、並びに電波法、昭和二十五年法律法百十一号)の規定に基づな。及び同法全実施するため、電波法施行規則等の一
部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月二十五日
総務大臣 村上誠一郎
電波法施行規則等の一部を改正する省令
電波法施行規則の一部改正)
省令
読み込み中...
電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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