告示令和7年9月26日

運行記録計に関する技術基準の適用等(第56条・別項)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.96
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

運行記録計に関する技術基準の適用等(第56条・別項)

令和7年9月26日|p.96

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(運行記録計)
第五十六条(略)
2次に掲げる運行記録計については、別添八十九「運行記録計の技術基準」の規定にかかわら
ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通
省告示第二号)による改正前の別添八十九「運行記録計の技術基準」の規定に適合するもので
あればよい。
一令和十年三月三十一日以前に製作された運行記録計
一令和十年四月一日以降に製作された運行記録計であって、令和十年三月三十一日以前に法
第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた運行記録計
三令和十年三月三十一日以前に製作された自動車に備える運行記録計
読み込み中...
運行記録計に関する技術基準の適用等(第56条・別項) - 第96頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →