運行記録計に関する技術基準の適用等(第56条)
令和7年9月26日|p.96
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(運行記録計)
第五十六条(略)
2次に掲げる運行記録計については、別添八十九「運行記録計の技術基準」の規定にかかわら
ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和六年国土交通
省告示第二号)による改正前の別添八十九「運行記録計の技術基準」の規定に適合するもので
あればよい。
一令和十年八月三十一日以前に製作された運行記録計
一令和十年九月一日以降に製作された運行記録計であって、令和十年八月三十一日以前に法
第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた運行記録計
三令和十年八月三十一日以前に製作された自動車に備える運行記録計
(事故情報計測・記録装置)
第五十四条の二次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車のうち乗車定員十人未満のも
の及び貨物の運送の用に供する自動車のうち車両総車量が三・五トン以下のものに限る。以下
この項、第三項及び第四項において同じ。)については、保安基準第四十六条の二、細目告示第
七十条の二、第百四十八条の二及び第二百二十六条の二の規定は適用しない。
一(略)
一令和四年七月一日から令和八年六月三十日まで(輸入された自動車にあっては令和五年七
月一日から令和八年六月三十日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ~ハ(略)
二令和八年六月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
2・3(略)
4次に掲げる自動車については、細目告示第七十条の二及び第百四十八条の二第一項中「湛滑
規則第160号」とあるのは「協定規則第160号初版」と読み替えることができる。
一 (略)
一令和六年七月一日から令和八年六月三十日までに製作された自動車であって、次に掲げる
もの
イ~ハ(略)
三令和八年六月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証
の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
5次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する自動車のうち乗車定員十人以上のもの及び貨物の
運送の川に供する自動車のうち車両総軍量が三・五トンを超えるものに限る。 以下この項にお
いて同じ。)については、保安基準第四十六条の二並びに細目告示第七十条の二、第百四十八条
の二及び第二百二十六条の二の規定は適用しない。
一~三(略)
(新設)
6(略)