府省令令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び細目告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第九十二号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び細目告示の一部を改正する告示

令和7年9月26日|p.97

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(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第六十三条 (略)
2~1 (略)
11)ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(最高速度五十キロメートル毎時以下の第一種一
般原動機付自転車を除く。)のうち、令和十年八月三十一日以前に製作されたもの(令和七年十
二月一日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたも
のを除く。)については、細目告示別添百十五「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス
等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」 2・5・の規定は、次の表の上
欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。
表(略)
(略) (略)
(消音器)
第七十一条 (略)
2~1 (略)
D令和十一年九月一日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認
定を受けた二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リッ
トルを超えるもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超えるものに限る。)については、細
目告示第二百五十二条第一項第三号及び第二百六十八条第一項第三号の規定にかかわらず、協
定規則第四十一号第五改訂版補足第二改訂版に規定する試験路において測定した値を用いるこ
とができる。
(速度計等)
第七十二条(略)
2・3 (略)
4次の各号に掲げる一般原動機付自転車につ(3ては、保安基準第六十五条の二の規定並びに細
目告示第二百五十三条、第二百六十九条及び第二百八十五条の規定にかかわらず、道路運送車
両の保安基準等の一部を改正する省令(令和七年国土交通省令第九十二号)による改正前の保
安基準第六十五条の二の規定並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正
する告示(令和七年国土交通省告示第八百九十七号)による改正前の細目告示第二百五十三条、
第二百六十九条及び第二百八十五条の規定に適合するものであればよい
一令和十年八月三十一日以前に製作された一般原動機付自転車
二令和十年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された一般原動機付自転車で
あって、次に掲げるもの
イ令和十年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式につ
いて認定を受けた一般原動機付自転車
ロ令和十年九月一日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について
新たに認定を受けた一般原動機付自転車であって、同年八月三十一日以前に同項の規定に
よりその型式について認定を受けた一般原動機付自転車と速度の表示に係る性能が同一で
あるもの
5一般原動機付自転車にあっては、当分の間、保安基準第六十五条の二第二項並びに細目告示
第二百五十三条第二項、第二百六十九条第二項及び第二百八十五条第二項の規定は適用しなく
てもよい。
(ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置)
第六十三条(略)
2~18(略)
(1)ガソリンを燃料とする一般原動機付自転車(最高速度五十キロメートル毎時以下の第一種、
般原動機付自転車を除く。)のうち、令和九年十月三十一日以前に製作されたもの(令和七年十
二月一日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けたも
のを除く。)については、細目告示別添百十五「二輪車のばい。煙、悪臭のあるガス、有害なガス
等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」=・2・5・の規定は、次の表の上
欄に掲げる字句を同表下欄に掲げる字句に読み替えて適用する。
表(略)
(略) (略)
(消音器)
第七十一条(略)
2~10(略)
D令和十二年一月十日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認
定を受けた二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リッ
トルを超えるもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超えるものに限る。)については、細
目告示第二百五十二条第一項第三号及び第二百六十八条第一項第三号の規定にかかわらず、協
定規則第四十一号第五改訂版補足第二改訂版に規定する試験路において測定した値を用いるこ
とができる。
(速度計)
第七十二条(略)
2・3(略)
(新設)
(新設)
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令及び細目告示の一部を改正する告示 - 第97頁
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