道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
令和7年9月26日|p.53
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令和7年9月26日金曜日 (号外第215号)
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
○国土交通省令第九十二号
通路運送帝市法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む)、第四十四条、第七十九条の「第八第八項及び第百四条の規定に基づき、道路運送車面
の保安基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二十六日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣 坂井 学
(道路運送車両の保安基準の一部改正)
第一条道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその機能部分に二重倍線を付した規定で改正面
欄にこれに対応するものを掲げて12ない11ものは、これを加える。
改正後
第六十五条の二 (略)
21
2一般原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確
認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において著しい.誤差がない.ものとして、表示、取付
取付
位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない.0.00
(速度計等)
第四十六条(略)
2自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車
及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認できるもの
10Lて、表示、取付位置等に関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければなら
ない。。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特
殊自動車にあつては、原動機運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。
改正{前
(速度計)
第六十五条の二 (略)
(新設)
(装置型式指定規則の一部改正)
改正後
第二条装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正{前
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
*法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとL.、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
基基
づき行う認定によるものとする。
10
1.
第
一二
第第
14
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14
10
11
動{
11
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動{
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11
特
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11
類
0.00
0.00
0.00
19
種類
0.00
現在則番号
第八十五号
第百七十七号
(指定を受けたものとみなす特定装置)
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
第五条
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
のとし、
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
15
づき行う認定によるものとする。
(速度計等)
第四十六条(略)
2自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車
11
及び被牽引自動車を除く。)には、、運転者が運転者席において容易に走行距離を確認でき、かつ、
平坦な舗装路面での走行時において著しい誤差がない.ものとLて、表示、取付位置、精度等に
関し告示で定める基準に適合する走行距離計を備えなければならない.。ただし、最高速度三十
五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあつては、、原動機
運転時間計をもつて走行距離計に代えることができる。
(速度計等)
1.
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第八十五号