府省令令和7年9月26日

地域限定保育士試験等に関する政令(内閣府令)の一部改正

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇〇号
省庁内閣府

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地域限定保育士試験等に関する政令(内閣府令)の一部改正

令和7年9月26日|p.6

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第六条の三十八法第十八条の二十六第三項の同意を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる
書類を、当該指定都市を包括する都道府県の知事に提出しなければならない
一法第十八条の二十六第一項に規定する試験実施方法書
一法第十八条の二十六第二項に規定する保育士の確保のための措置を講じてもなおその区域
内において保育士が不足するおそれが特に大きいことを証する書類
三その他当該都道府県知事が必要と認める書類
第六条の三十九法第十八条の二十六第五項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一試験の科目
二試験の方法
三試験の実施回数
四第六条の四十四第五項の免除を行おうとする場合にあつては、同項の講習の実施の方法
第六条の四十法第十八条の二十七第二項において準用する法第十八条の二十六第二項の内閣府
令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
第六条の四十一法第十八条の二十七第二項におbyて準用する法第十八条の二十六第三項の同意
を得ようとする指定都市の長は、次に掲げる事項を記載した書類その他当該指定都市を包括す
る都道府県の知事が必要と認める書類を、当該都道府県知事に提出しなければならない。
一変更しようとする試験の実施回数
二変更しようとする年月日
三変更の理由
第六条の四十二法第十八条の二十七第二項におbyて準用する法第十八条の二十六第五項の内閣
府令で定めるものは、変更した事項(第六条の三十九各号に掲げる事項に関するものに限る。)
及びその変更の理由とする。
第六条の四十三法第十八条の二十八第一項第二号の内閣府令で定める者は、精神の機能の障害
により地域限定保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者とする。
第六条の四十四地域限定保育士試験は、法第十八条の二十六第五項の認定試験実施方法書に定
めるところにより、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格
した者(第六条の五十四において準用する第六条の十一の規定により筆記試験の受験を免除さ
れている者を含む。第五項において同じ。)について行う。
〔②〕筆記試験は、次の各号に掲げる科目(以下「保育原理等の科目」という。)について行う。
ただし、次項の規定により、保育原理等の科目のいずれかと同等の内容を有するものと認めら
れる科目について筆記試験を行う場合は、当該科目の筆記試験の実施をもつて、保台原理等の
科目のうち同等の内容と認められる科目の筆記試験の実施に替えることができるものとする
一保育原理
二教育原理及び社会的養護
三子ども家庭福祉
四社会福祉
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地域限定保育士試験等に関する政令(内閣府令)の一部改正 - 第6頁
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