政令令和7年9月25日

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.26
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令番号国家公安委員会規則第三号
発令機関国家公安委員会

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年9月25日|p.26

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正
第三条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第
四号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
11
規定する罪
律(平成十二
[五十一~六十 略]
一条第一号、第二
1,
--
項項
第第
○年
)
第三号(第十四条に係る部分に四
11
11
法法
住宅
46
17
律律
10
五十高齢者の居住の安定確保に関する法
73
1.
第二
17
33
部(
第二
11
17
11
一九
1,
確立
1分
11
14
六十
17
10
第第
10
17
眼瞼
る。
11
10
る.
10
項項
第第
10
及び
10
14
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法
律(平成十三年法律第二十六号)第八十
条第一号、第二号(第九条第一項及び第
十一条第三項に係る部分に限る。)又は第
41
17
5
三号(第十四条に係る部分に限る。)に規
定する罪
読み込み中...
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正 - 第26頁
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