政令令和7年9月25日

医療法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百七号
発令機関内閣

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医療法施行令等の一部を改正する政令

令和7年9月25日|p.14

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(医療法施行令の一部改正)
第三条医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する、
第五条の十五の三中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、第二十号を第十九号とし、第二
十一号を第二十号とする。
(生活保護法施行令の一部改正)
第四条生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条の二中第二十八号を削り、第二十九号を第二十八号とし、第三十号から第三十二号までを
一号ずつ繰り上げる。
第四条の三第二号中「(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)」
を削り、同条中第三十一号を削り、第三十二号を第三十一号とし、第三十三号から第三十五号まで
を一号ずつ繰り上げる。
(社会福祉法施行令の一部改正)
第五条社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十九号を
第十八号とする。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正)
第六条社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)の一部を次のように改
正する。
第一条第一項中「、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及
び第十七項から第十九項までの規定に限る。)」を削る。
第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条中「、国家戦略特別区域法(第十二条の五第十五
項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)」を削る。
(精神保健福祉士法施行令の一部改正)
第七条精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)の一部を次のように改正する。
第一条中 「、 国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号。 第十二条の五第十五項及び第十
七項から第十九項までの規定に限る。)」を削る。
号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号を第十六号とする。
第二十六条第一項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「(第十五号を除く。)」を削り、同号を
同項第三号とし、同条第二項第二号中「(第十五号を除く。)」を削り、同項第三号中「前項各号(第
五号を除く。)」を「前項第一号及び第二号」に改める。
(介護保険法施行令の一部改正)
第八条介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の二中第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第三十号ま
でを一号ずつ繰り上げる。
第三十五条の五第二号中「(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含
む。)」を削り、同条中第二十九号を削り、第三十号を第二十九号とし、第三十一号から第三十三号
までを一号ずつ繰り上げる。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第九条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十
第二十六条の十六第一号中「(第十五号を除く。)」を削り、同条第二号中「第二十六条第一項各号
(第五号を除く。)」を「第二十六条第一項第一号及び第二号」に改める。
第三十八条中「、第十三号及び第十五号」を「及び第十三号」に改める。
第四十二条第二号中「第二十六条第一項各号(第五号を除く。)及び」を「第二十六条第一項第一
号及び第二号並びに」に改める。
(国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
第十条
一国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。
第六条から第十二条までを次のように改める。
第六条から第十二条まで削除
第十八条第四号ハ中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加える。
(就学前の子どもに関する教育、 保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十一条
十一条就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二
十六年政令第二百三号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十三号を削り、第十四号を第十三号とする。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正)
第十二条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正
する。
第十七条第二号中「(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項にお
いて準用する場合を含む。)」を削り、同条中第二十一号を削り、第二十二号を第二十一号とし、第
二十三号を第二十二号とする。
第十九条第一項中「第二十二号」を「第二十一号」に改める。
(公認心理師法施行令の一部改正)
(公認心理師法施行令の0.00「十二号」を「第二100「号」に改める。
第十三条
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十七号を削り、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号を第二十八号とする。
(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の一部改
正)
第一週間、民在のでも無調によるときは、そのたったが、それには、その後には、その後に
第十四条
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平
成二十九年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第十号を削る。
第二条第六号中「、第九号及び第十号」を「及び第九号」に改める。
附則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行令第二十五
条の七の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)並びに同令第二十五条の九及び第三十七
条の改正規定は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条児童福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第一項に規定す
る旧試験合格者(以下「旧試験合格者」という。)、改正法附則第十六条第一項に規定する指定試験
機関(以下「指定試験機関」という。)及び指定試験機関であった法人並びに同項に規定する国家戦
読み込み中...
医療法施行令等の一部を改正する政令 - 第14頁
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