政令令和7年7月2日

企業価値担保権信託会社に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第百七号
発令機関内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

企業価値担保権信託会社に関する政令の一部を改正する政令

令和7年7月2日|p.20-21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三取締役、 執行役、 監査役及び業務を執行する社員の旧氏 (住民基本台帳法施行令 (昭和四十二
年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。 以下この項及び別表第一におい
て同じ。)及び名を当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式
第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄
本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏及び名を
証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
四会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参
与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登
記事項証明書) 又はこれに代わる書面
五会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第三十
四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該
会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
六別紙様式第三号により作成した株主又は社員の名簿
七企業価値担保権に関する信託業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該
業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第
三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該
場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面
八企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者の確
保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面
九その他法第三十五条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
(免許の審査)
第七条内閣総理大臣は、法第三十二条の免許の申請に係る法第三十五条第一項に規定する審査をす
るときは、 次に掲げる事項に配慮するものとする。
一法第三十六条の資本金の額又は出資の総額が千万円以上であること。
二経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行
能力を備えていると認められること。
イ企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者が
確保されていること。
ロ経営者が、その経歴及び能力等に照らして、企業価値担保権に関する信託業務を公正かつ的
確に遂行することができる十分な資質を有していること
ハ第十一条において準用する信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第四十条第一
項各号のいずれにも適合すること。
三企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第三十五条第一項第四
号に該当するか否かを判断するにあたって、第九条第三項各号に掲げる基準に適合すると認めら
れること。
(届出の手続)
第八条企業価値担保権信託会社は、法第三十八条の規定による届出をするときは、別表第一上欄に
掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融
庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付
書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
2企業価値担保権専業信託会社(法第四十四条第五項に規定する企業価値担保権専業信託会社をい
う。 以下同じ。)以外の企業価値担保権信託会社は、 法第三十四条第一項各号に掲げる事項に係る変
更について、 銀行法その他の法律の規定に基づく行政官庁の認可その他の処分を受け、 又は行政官
庁への届出を行ったとき(認可その他の処分を受け、又は届出をすることを要しないときを含む。)
は、 法第三十八条の規定による届出をしたものとみなす。
第二章業務
(兼業の承認の申請)
第九条企業価値担保権信託会社(法第三十九条第一項各号に定める業務又は同項に規定する政令で
定める業務を営む企業価値担保権信託会社を除く。 第四項において同じ。)は、 同条第二項の承認を
受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならな
い。
一兼業業務(法第三十九条第一項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下この条において
同じ。)の種類
二兼業業務の開始予定年月日
2法第三十九条第三項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、兼業業務が企業価値
担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう
記載しなければならない。
3金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、兼業業務が次に掲げるところにより営ま
ればることが見込まれ、企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそ
れがないかどうかを審査しなければならない。
一兼業業務(貸付債権に関する業務を除く。)を行う部門と企業価値担保権に関する信託業務を営
む部門が明確に分離されていること。
二兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。
三兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されてtoること。
四兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること
4企業価値担保権信託会社は、法第三十九条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事
項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならな120.00
一兼業業務の内容又は方法の変更の内容
二変更予定年月日
5前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一理由書
一変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面
二兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表
6金融庁長官等は、第四四項の承認の申請があったときは、 変更後の兼業業務が第三項各号に掲げる
ところにより営まれることが見込まれ、企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に
支障を及ぼすおそれがな11かどうかを審査しなければならなto0.00
(令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務)
第十条事業性融資の推進等に関する法律施行令(第二十八条第一項において「令」という。)第四条
に規定する内閣府令で定める業務は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条
に規定する労働金庫の業務とする。
(信託業法施行規則の準用)
第十一条信託業法施行規則第二十九条、第二十九条の二、第三十条(第二号を除く。)、第三十条の
六、第三十二条、第三十四条(第一項第三号から第六号まで、第四四項第三号及び第1.1号並びに第八
項を除く。)、第三十五条、第三十九条(第三項から第五項まで及び第六項第二号を除く。)、第四十
条(第二項第三号、第三項、第八項及び第十項から第十四項までを除く。)、第四十一条(第二項た
だし書、 第三号及び第六号から第八号まで、 第三項第二号イから八まで並びに第七項第一号の二か
ら第五号まで及び第七号から第十号までを除く。)及び第四十一条の八の規定は、法第四十条第一項
に規定する企業価値担保権信託会社が企業価値担保権に関する信託業務を営む場合について準用す
る。この場合において、同令第二十九条中「法第二十二条第三項第三号」とあるのは「事業性融資
の推進等に関する法律 (令和六年法律第五十二号)第四十条第一項において準用する法(以下「準
用法」という。)第二十二条第三項第三号」と、第二十九条の二第一項中「法第二十三条の二第一項
第二号」とあるのは「準用法第二十三条の二第一項第二号」と、同項第一号イ中「手続対象信託業
務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務
関連苦情 (事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」
信託業務関連苦情」と、同項第四号中「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に
関する法律施行令 (令和七年政令第二百四十三号) 第八条各号」 と、「手続対象信託業務関連苦情」
とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、同項第五号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは
「特定信託業務関連苦情」と、「法第八十五条の二第一項第一号」とあるのは「事業性融資の推進等
に関する法律第五十五条第一項第一号」と、同条第二項中「法第二十三条の二第一項第二号」とあ
手続対象信託業務関連紛争(法
第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業
性融資の推進等に関する法律第五十五条第四四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同項第二号
中 「令第十八条の三各号」 とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、「手
業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同条第三項中「手続対象信託業務関連苦
情」 とあるのは 「特定信託業務関連苦情」 「手続対象信託
章第三節に係る部分に限る。)又は」と、同項第二号中「法第八十五条の二十四第一項」とあるのは「事
業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法第八十五条の二十四第一項」と、「法
第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、「令
第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、同項第
三号イ中「又は法」とあるのは「又は事業性融資の推進等に関する法律(第三章第三節に係る部分
る法律第五十七条において準用する法第八十五条の二十四第一項」と、「法第八十五条の二第一項」
とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、「令第十八条の三各号」とあ
るのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、第三十条中「法第二十四条第一
項第五号」とあるのは「準用法第二十四条第一項第五号」と、同条第一号中「信託契約」とあるの
は「企業価値担保権信託契約(事業性融資の推進等に関する法律第六条第三項に規定する企業価値
用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融
商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十九条第二項」とあるのは「準用法
第二十九条第二項」と、同項第一号イ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定
する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定す
る事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方
法)」とあり、 及び同号口中 「方法 (準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法によ
る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、 信託会社の使用に係る電子
計算機に備えられたファイノレにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、第三十二条第一項
中 「法第二十六条第一項の」 とあるのは 「準用法第二十六条第一項の」 と、 同項第一号中 「信託契
約」とあるのは「企業価値担保権信託契約」と、「法第二十六条第一項各号」とあるのは「準用法第
二十六条第一項各号」 と、 第三十四条第一項中 「法第二十六条第一項第四号」 とあるのは 「準用法
第二十六条第一項第四号」と、同項第一号中「種類及び価額又は数量」とあるのは「種類」と、同
項第二号中「信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産」とあるのは「信託財産」と、「事項を
含む。)」とあるのは「事項」と、同条第二項中「法第二十六条第一項第六号」とあるのは「準用法
第二十六条第一項第六号」と、同項第一号中「信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類
とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第二十条第二項の同意に関する事項」と、同項第二
号中「信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨
及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準」とあるのは「事業
中「法第二十六条第一項第八号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第八号」と、「法第二十九条
第二項各号」とあるのは「準用法第二十九条第二項各号」と、同条第四項中「法第二十六条第一項
益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な」とあるのは「特
定被担保債権 (事業性融資の推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権をいう。
第七項において同じ。)及び同条第五項に規定する不特定被担保債権の内容並びに企業価値担保権の
設定時における同条第六項に規定する特定被担保債権者の氏名又は商号若しくは名称その他の当該
かの別をいう。)に関する」と、同条第五項中「法第二十六条第一項第十号」とあるのは「準用法第
二十六条第一項第十号」 と、「次に掲げる」 とあるのは 「事業性融資の推進等に関する法律第六十二
条第一項に規定する受託会社の義務に関する」と、同条第六項中「法第二十六条第一項第十一号」
とあるのは 「準用法第二十六条第一項第十一号」 と、 同条第七項中「法第二十六条第一項第十六号」
とあるのは「準用法第二十六条第一項第十六号」と、「第三十条の二十三第一項第二号から第六号ま
同項第十三号ホに掲げる事項を含む。) とあるのは 「並びに事業性融資の推進等に関する法律第一
二十六条第二項」とあるのは「準用法第二十六条第二項」と、第三十九条第一項中(当該信託会社
から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所」
事業性融資の推進等に関する法律第八条第二項第一号八に規定する不特定被担保債権留保額の金銭
については、同法第六条第七項に規定する不特定被担保債権者を一の受益者とみなして、他の受益
者と区別できる状態で管理することで足りる」と、同条第二項中「法第二十二条第一項」とあるの
は「準用法第二十二条第一項」と、同条第六項中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、
同項第三号及び第四十条第一項中「法第二十二条第三項各号」とあるのは「準用法第二十二条第三
項各号」と、第四十一条第一項中「法第二十九条第一項第三号」とあるのは「準用法第二十九条第
項第四号」と、同条第三項中「法第二十九条第二項」とあるのは「準用法第二十九条第二項」と、
同項第一号中「令第十四条第一項各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第六
条第二項において準用する令第十四条第一項各号」と、同項第四号中「令第二十条第二項」とある
(7は「事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項」と、「財務局長」とあるのは「財
務局長又は福岡財務支局長」と、同条第四項中「法第二十九条第三項」とあるのは「準用法第二十
九条第三項」と、同条第六項中「法第二十九条第三項」とあるのは「準用法第二十九条第三項」と、
と、同条第七項中「法第二十九条第三項ただし書」とあるのは「準用法第二十九条第三項ただし書」
と、同項第一号中「受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益
者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同
じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者から
の個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている」 とあるのは 「当該
受益者が当該企業価値担保権信託会社である」と、同項第六号中「第三項第二号イ及び口」とある
のは「第三項第二号二」と、第四十一条の八中「法第二十九条の三」とあるのは「準用法第二十九
条の三」と読み替えるものとする。
p.20 / 2
読み込み中...
企業価値担保権信託会社に関する政令の一部を改正する政令 - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →