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日本貸金業協会 協会加入等に関する規則
貸金業法第三十三条第二項後段の協会の規則の変更 協会加入等に関する規則 第1章総則 (目的) 第1条この規則は,定款第2章に定める協会員(協会員であった者及び本協会に加入しようとする 者を含む。)の管理に関し、必要な事務手続等を定め、その事務手続を明確にすることにより、本協 日曜日 日曜日曜日 会の業務の適正な運営の確保に資することを目的とする。 第2章加入等 (貸金業登録申請に関する支援及び支援依頼書) 第2条本協会に加入しようとする者は,加入前であっても,貸金業登録(新規・更新)の完了後に 協会に加入することを約して別に定める支援依頼書(貸金業者登録申請に関する支援のお願い)を 本部又は支部を経由して提出し、受理された場合には、登録申請書類の作成に関する支援及び社木 規則の作成に関する支援(社内規則策定ガイ…