その他令和7年9月22日

本協会への承認申請、届出、報告等及び改正条項

掲載日
令和7年9月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第7条および改正条項リスト

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本協会への承認申請、届出、報告等及び改正条項

令和7年9月22日|p.6

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(本協会への承認申請、届出、報告等)
(29.12.20第9回理事会決議)
第7条協会員は、第5条に規定する届出を行うときは、本協会の主たる事務所(以下「本部」とい
改正条項は次のとおり。
う。)に対して、第6条に規定する報告を行うときは、本店の所在地を管轄する支部を経由して行う
・第4条、第8条及び第13条を改正
ものとする。
読み込み中...
本協会への承認申請、届出、報告等及び改正条項 - 第6頁
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