その他令和7年9月22日

事業計画の合理性及び公益上の必要性に関する判断(仮称)

掲載日
令和7年9月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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事業計画の合理性及び公益上の必要性に関する判断(仮称)

令和7年9月22日|p.5

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また、歩道が設置されていない区間も多く
を占め、児童・生徒を含む歩行者の安全な
通行が確保されていないなど、主要幹線道
路としての機能を十分に発揮できていない
状況にある。
さらに、起業者が令和7年3月に行った
渋滞長調査によると、現道区間の逆面交差
点において、最大渋滞長60m、最大通過時
間2分20秒が確認されている。
本件事業の完成により、本件区間におい
て線形等の良好な道路が整備され、本件区
第19988
間が現道の通過交通等を分担することによ
り安全かつ円滑な交通の確保に寄与するほ
か、道路交通ネットワークの形成により、
広域的な利便性の向上などにも寄与すると
認められる。現道の通過交通等を分担する
ことから、交通混雑の緩和及び交通事故の
減少が期待されるとともに、歩行者等の安
全かつ円滑な交通の確保に寄与すると認め
られる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響につい
ては、本件事業は、環境影響評価法(平成
第6691號推見三號6日(2664111號(9
9年法律第81号)等に基づく環境影響評価
の実施対象外の事業であるが、起業者が令
和6年10月に任意で大気質、騒音、振動等
について環境影響調査を実施しており、道
路の供用による大気質、騒音及び振動につ
いては環境基準等を満足する予測結果と
なっている。また、起業者は、本件事業の
施工に当たり、大気質、騒音、振動及び水
質に配慮して施工することとしている。
このほか、上記の調査等によると、本件
区間内及びその周辺の土地において、動物
5 4 日 月1日 日曜日
については、環境省レッドリストの絶滅危
惧類であるサシバ、タガメ、栃木県レッ
ドリストに準絶滅危惧として掲載されてい
るヤマカガシ等その他これらの分類に該当
しない学術上又は希少性等の観点から重要
な種が、植物については、環境省レッドリ
ストの絶滅危惧類であるノダイオウ、準
絶滅危惧であるミズネコノオ、ミズオオバ
コ、ミズニラ、ナガエミクリ等その他これ
らの分類に該当しない学術上又は希少性等
の観点から重要な種がそれぞれ確認されて
いる。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響
の程度は、周辺に同様の生息又は生育環境
が広く残されることなどから影響は小さ
い、又は保全措置の実施により影響が小さ
い若しくは軽微であると予測されている。
主な保全措置として、サシバについては、
生息環境に与える影響を低減するため、工
事中の環境への配慮に努めることとしてい
る。爬虫類については、水路や側溝に落下
しにくい構造や落下した生物が這い上がれ
る構造を採用することとし、昆虫類につい
ては道路照明についてLED照明を採用す
ることとしている。
なお、起業者は、今後工事による改変箇
所及びその周辺の土地でこれらの種が確認
された場合は、必要に応じて専門家の指導
助言を受け、必要な保全措置を講ずること
としている。
加えて、本件事業において、切土盛土は
少ないことなどから地形及び地質や景観等
への影響も軽微であるとされている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財
保護法(昭和25年法律第214号)による周
知の埋蔵文化財包蔵地は存在しないが、工
事の実施に当たり遺構等が確認された場合
は、起業者は、栃木県生活文化スポーツ部
文化振興課及び宇都宮市魅力創造部文化都
市推進課と協議の上、適切な措置を講ずる
こととしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本体事業は、栃木県条例による第3種第
2級の規格に基づく4車線の道路を現道の
バイパスとして整備する事業であり、その
事業計画は同条例等に定める規格に適合し
ていると認められる。
本体事業の施行方法については、申請案
である東ルート案、直線ルート案及び現道
拡幅案の3案による検討が行われており,
申請案と他の2案を比較すると、申請案は、
支障物件が最も少なく、田圃の縁を通過す
るため耕作への影響も少なく、施工性、経
済性に優れていることなどから、総合的に
勘案すると、申請案が最も合理的であると
認められる。
さらに、関連事業の事業計画についても、
施設の位置、構造形式等を総合的に勘案す
ると適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基
づき施行することにより得られる公共の利益
と失われる利益とを比較衡量すると、得られ
る公共の利益は失われる利益に優越し、本件
事業の事業計画が土地の適正かつ合理的な利
用に寄与するものと認められるため、法第20
条第3号の要件を充足すると判断される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道区間は栃木県
条例に規定する車線の幅員を満たさない区
間が多数存在し、すれ違い時や正面衝突の
交通事故が発生している。また、歩道の未
整備区間も存在しており、本件事業により
現道区間の機能を補完・代替し、安全かつ
円滑な交通の確保を図る必要があることな
どから、本件事業を早期に施行する必要が
あると認められる。また、塩谷郡塩谷町、
宇都宮市、矢板市及び日光市で構成される
主要地方道藤原宇都宮線整備促進期成同盟
会から、本件事業の早期整備を強く求めら
れている。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。また、収用の範囲は、全て本件事業
の用に恒久的に供される範囲にとどめら
れ、それ以外の範囲は使用としていること
から、収用又は使用の範囲の別についても
合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される.
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事業計画の合理性及び公益上の必要性に関する判断(仮称) - 第5頁
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