協会員代表者の資格要件から兼任の禁止までの規定
令和7年9月22日|p.6
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(協会員代表者の資格要件)
(加入の承認の通知)
1
第4条定款第11条第1項に規定する協会員代表者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければ
第9条本協会は、定款第16条の規定により、加入申請書につきその加入を承認したときは、その旨
ならない。
をその加入申請者及び各協会員に通知する。
(1)協会員代表者は、登記された代表取締役(法人協会員が、指名委員会等設置会社である場合に
(加入金の額)
は、 代表執行役を含む。)又は過去に当該協会員の代表取締役若しくは代表執行役の職にあった者
第10条定款第18条第2項に規定する加入金の額は、20万円とする。
で、本協会との関係で当該協会員を代理する権限を授与された者であること、
(協会員の処分、会員権の消滅等の場合の通知及び公表)
(2)法第6条第1項第1号から第7号までの規定に該当しない者であること。
第11条本協会は、次の各号の一に該当することとなった協会員に対し、その旨を通知する。
(届出事項)
(1)定款第19条の規定により退会を承認したとき。
第5条定款第12条に規定する協会員の届出は、次に掲げる場合にこれを行うものとする。
(2)定款第21条第1項の規定により処分を行うとき。
(1)他の会社と合併したとき(当該協会員が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)。
(3)定款第22条の規定により勧告を行うとき。
(合表第22
(2)分割により他の会社の事業の全部又は一部を承継したとき。
2本協会は、次の各号の一に該当することとなった協会員につき、その旨を各協会員に通知する。
(3)他の会社から事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
(1)定款第9条第2項の規定により会員権が消滅したとき。
(4)破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
(2)定款第21条第1項の規定により処分を行ったとき。
(5)破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知ったとき。
3本協会は、前項の通知を行ったときは、これを公表する。
(6)法第24条の6の3の規定により、業務改善命令を受けたとき。
(秘密の保持等)
(7)法第24条の6の4の規定により、登録の取消し、業務の停止又は役員の解任命令を受けたとき。
第12条役員、自主規制会議、貸金戦略会議、総務委員会その他の委員会等の委員若しくは職員又は
(8)法の規定により罰金の刑を受けたとき。
これらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を洩らし、又は盗目してはならない。
(9)法の規定に基づく検査が開始されたとき及び当該検査が終了したとき,
2協会員若しくは協会員であった者又は本協会に加入しようとする者は、本協会が提供する情報・
(10)協会員として遵守すべき法令等に違反する行為が行われていた事実を認識したとき。なお、本
サービスのうち,協会員及び本協会に加入しようとする者に限定して提供する秘密情報を他に偏わ
協会の監査又は法に基づく検査等において協会員として遵守すべき法令等に違反する行為があっ
ないよう適切に管理し、みだりに他に開示してはならない。
情報
た旨の指摘を受けたときも同様とする。