日本貸金業協会 協会加入等に関する規則
令和7年9月22日|p.4
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貸金業法第三十三条第二項後段の協会の規則の変更
協会加入等に関する規則
第1章総則
(目的)
第1条この規則は,定款第2章に定める協会員(協会員であった者及び本協会に加入しようとする
者を含む。)の管理に関し、必要な事務手続等を定め、その事務手続を明確にすることにより、本協
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会の業務の適正な運営の確保に資することを目的とする。
第2章加入等
(貸金業登録申請に関する支援及び支援依頼書)
第2条本協会に加入しようとする者は,加入前であっても,貸金業登録(新規・更新)の完了後に
協会に加入することを約して別に定める支援依頼書(貸金業者登録申請に関する支援のお願い)を
本部又は支部を経由して提出し、受理された場合には、登録申請書類の作成に関する支援及び社木
規則の作成に関する支援(社内規則策定ガイドライン(規程記載例)の提供)を受けることができ
る。
2本協会に支援依頼書を提出し、本支援制度を利用して貸金業登録(新規・更新)を完了した貸金
業者は、速やかに第3条に定める加入申請書を提出するものとする。
(加入に関する手続等)
第3条本協会に加入しようとする貸金業者は、別に定める加入申請書を作成し、定款の施行に関す
る規則(以下「定款施行規則」という。)第8条各号に定める書類を添付し本部又は支部を経由して
提出しなければならない。
2本部は、加入申請書及びその添付書類を受理したときは、加入申請者が定款第17条第1項各号の
一に該当することの有無を確認し、当該加入申請者の協会加入の可否を理事会に諮らなければなら
ない.
3本部は、定款第16条第3項の規定により加入が承認されたときは、協会員番号を付与し、定款施
行規則第10条に定める額の加入金を請求するものとする。
4加入申請者は、理事会が加入を承認した日をもって協会に加入したものとする。
5 その旨を当
該協会員及び当該協会員の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地を
管轄区域に含む支部に通知するものとする。
5加入申請者が、第3項に定める加入金を協会が指定する期日までに納入しないときは、理事会は
加入の承認を取消すことができるものとする。
7協会員は,加入申請書に記載した事項について変更が生じたときは,別に定める連絡先等届出書
(変更)を速やかに提出しなければならない。
(加入申請の取下げ)
第4条加入申請者は、定款第16条第3項に定める理事会の決議を行おうとする日の前日までであれ
ば、加入の申請を取り下げることができる。
2加入の申請を取り下げた加入申請者が提出した加入申請書は、原則として返還するものとする。
(加入拒否に関する手続)
第5条加入申請者が定款第17条第1項各号の一に該当することを理事会が認めたときは、本部は、
その旨を当該加入申請者に通知し、1箇月以内の期間を定めて弁明する機会を与えなければならな
い。
2本部は,理事会が加入申請者の加入を拒否したときは,その旨を当該加入申請者及び当該加入申
請者の主たる営業所等の所在地を管轄区域に含む支部に対して、通知するものとする。
3加入を拒否した加入申請者が提出した加入申請書は、返還しないものとする。
第3章協会員情報
(協会員情報)
第6条本部は、第3条に定める加入申請書に記載された事項及び当該協会員の貸金業者登録簿に登
録された事項並びに事業報告書及び業務報告書に記載された事項のうち必要な事項(以下『協会員
情報」という。)について、電子計算機により管理するものとする。
2前項に定める協会員情報には、定款第21条に基づく処分を行った場合の、処分の種類、期間、内
容その他協会員の管理に関して必要な事項を含むものとする。
3協会員情報のうち、貸金業者登録簿に登録された事項について変更が生じたときは、定款施行規
則第6条各号に定める報告に基づき、支部が修正するものとする。
4協会員情報のうち、第3条第7項に定める変更については、連絡先等届出書(変更)に基づき、
支部が修正するものとする。
5以下の各号に掲げる届出等に基づく協会員情報の変更については、第3項の規定に準じるものと
する。
(1)貸金業法(昭和58年法律第32号、以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき登録の更新
の申請をして法第5条の規定により登録されたとき。
(2)定款第12条に規定する届出又は報告により協会員情報に変更が生じたことを認めたとき。