告示令和7年9月22日

貸金業法に基づく規則変更の公示(日本貸金業協会)

掲載日
令和7年9月22日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出要点

貸金業法第三十三条第二項後段の協会の規則の変更

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名貸金業法第三十三条第二項後段の協会の規則の変更

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貸金業法に基づく規則変更の公示(日本貸金業協会)

令和7年9月22日|p.5

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(言語第217号(
蝦夷
官口
号月71月77日目
6協会員が登録換えの申請をしたときであって、主たる営業所等を異なる都道府県へ変更するとき
第6章雑則
は、当該申請又は届出を受理した支部は、本部を経由して新たに営業所等が所在することになる支
(提出書類の提出先)
部に対して、その旨を書面により通知しなければならない。
第12条定款、定款施行規則及び本規則の規定に基づき、協会員が本協会に申請、届出又は報告等関
7本部及び支部は、協会員情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下
係書類を提出しようとする場合には,本部に提出することとされている書類を除き、その主たる営
「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」が含まれる場合には、法令等に基
業所等の所在地を管轄区域に含む支部に提出するものとする。
づき、当該「個人情報」の適切な保護に努めるものとする。
(協会員でない貸金業者に関する管理)
(会員名簿)
第13条本部は、本協会に加入していない貸金業者について、本協会への加入の促進を図る目的等か
第7条 会員名簿は、 定款施行規則第2条に定める項目について、前条に定める協会員情報に基づき、
ら、法第9条の規定に基づき一般の閲覧に供されている貸金業者登録簿に登録された事項のうち必
毎年度末日を基準日として、 本部が作成するものとする。
要な事項について、第6条に定める協会員情報と同様に管理するものとする。
2本部は、会員名簿を作成するに当たって、あらかじめ協会員に対して、本部が管理する当該協会
2前項に規定する貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄区域に含む支部は、前項に定める事項
(合表第22
員に係る協会員情報の瑕疵の有無について確認を求めることができる。
について変更が生じたと認めたときは、これを変更するものとする。
3前項の規定に基づき確認を求められた協会員は、これに協力しなければならない。
3本部及び支部は、第1項に定める事項に、個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」が
第4章協会員等の責務
含まれる場合には、法令等に基づき、当該「個人情報の適切な保護に努めるものとし、本協会を
(秘密情報の目的外利用の禁止)
退会した貸金業者についても、同様とする。
第8条協会員若しくは協会員であった者又は本協会に加入しようとする者(以下「協会員等」とい
附則
う。)は、 協会が提供する情報・サービスのうち、協会員及び本協会に加入しようとする者に限定
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
して提供する秘密情報を自らの貸金業務の範囲内においてのみ利用し、目的外で利用してはならな
附則
い。
この規則は、令和7年8月1日から改正施行する。(令7.7.16第4回理事会決議)
2前項の秘密情報とは、協会ホームページの協会員専用サイトのログインID及びパスワード並び
改正条項等は次のとおり,
にこれらを使用して入手した協会員専用サイト内のコンテンツ(社内規則策定ガイドライン(規程
「協会員管理規則」を「協会加入等に関する規則」に名称変更。
記載例)等)及び同ガイドラインを利用し作成した社内規則のほか、本協会が協会員及び本協会に
第4章を新設。以降の章項を順次繰り下げ。
加入しようとする者に限定して提供したすべての情報をいう。
第1条、第2条(新設)、旧第2条削除、第3条第1項乃至第3項、第5項乃至第6項、第7項(移
3協会員等は、貸金業登録手続(新規・更新)に際して、行政書士その他の専門家に手続を依頼し、
記)、第4条第1項、第5条第1項乃至第2項、第6条第1項、第3項乃至第7項、旧同条第6項
(皆天保 日本 日本 日本 日本 日本 日本
秘密情報を当該専門家に開示等する場合には、当該専門家に第1項の趣旨を理解させ、第1項と同
(削除)、旧第7条(削除)、第8条(新設)、第10条第1項、第12条(新設)、第13条第2項乃至第
様の義務を課すものとする。
3項。
4第1項で禁止される事項には、協会員等が貸金業登録手続(新規・更新)をしようとする第三者
(協会員等の子会社等関係会社を含む。)に対して、協会と同種のサービスの提供を目的とした利用
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項の規定により、日本貸金業協会より届
が含まれるものとする。
出があったので、同法第四十一条の十二第四号の規定により公示する。
5協会員等は、その従業員に対して本条の義務の遵守を徹底するものとする。
令和七年九月二十一日金融庁長官伊藤豊
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貸金業法に基づく規則変更の公示(日本貸金業協会) - 第5頁
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