政府調達令和7年9月19日
九州地方整備局一般競争入札公告(建設工事)
掲載日
令和7年9月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.30 - p.31
政府調達p.30-p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和7年9月19日発行の官報(政府調達 第175号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省 九州地方整備局による「熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事」の入札公告。掲載ページ: p.30 - p.31。
公告種別
入札公告
品目
熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関国土交通省 九州地方整備局出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.30 - p.31 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 調達機関
- 国土交通省 九州地方整備局出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事出典: p.30 - p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 政府調達分類コード
- 41出典: p.30 - p.31 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年9月19日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長垣下禎裕
◎調達機関番号 ◎所在地番号 40
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名熊本57号網津長浜トンネル(長浜
工区)新設工事(電子入札及び電子契約対象
案件)
(3)工事場所熊本県宇土市長浜町地先
(4)工事内容
構造形式:本坑、避難坑(NATM工法)
延長:本坑(995.0m)、避難坑(999.0m)
内空断面:本坑(91.3)、避難坑(15.5m2)
掘削工法:本坑、避難坑(発破掘削)
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事であり、発注者が示した工
事完了期限までの間で、受注者は工事の始期
及び終期を任意に設定できる。ただし、契約
を締結するまでの間に、別途配布する工期通
知書により、工事の始期及び終期を通知する
こと。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術
者又は監理技術者を配置することを要しな
い。また、現場に搬入しない資材等の準備を
行うことができるが、資材の搬入や仮設物の
設置等、工事の着手を行ってはならない。ま
た、余裕期間内に行う準備は受注者の責によ
り行うものとする。
全体工期:契約締結日の翌日から令和11年
8月31日まで
(6)使用する主要な資機材コンクリート:約
18.000m3
(7)本工事は、入札時に施工計画等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(技術提案評価型(S型))の工事のうち、品
質確保の為の体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である.
(9)本工事は、段階的選抜方式の試行工事であ
る。一次審査においては審査評価点により以
下のとおり選抜するものとし、選抜されな
かった者の入札は無効とする。
ア)参加者数が20者未満の場合:上位10者
(上位から10番目の審査評価点と同点の者
が複数いる場合は、その全ての者とし、参
加者数が10者未満の場合は参加者全てを選
抜する。)
イ)参加者数が20者以上の場合:上位15者
(上位から15番目の審査評価点と同点の者
が複数いる場合は、その全ての者)
(10)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業を評価する適用工事である。
(11)本工事は、段階的選抜方式において、高度
なマネジメントの実績を表彰と同等に評価す
る試行工事である。
(12)本工事は、段階的選抜方式において、建設
業における労務賃金改善に関する取組みを促
進するため、「労務費見積り尊重宣言」を行い、
下請企業への見積り依頼に際して労務費(労
務賃金)を内訳明示した見積書の提出を求め
る取組みを実施する企業に対して、総合評価
や工事成績評点において加点評価等を行うモ
デル工事を試行するものである。
(13)本工事は、段階選抜方式において、カーボ
ンニュートラルの取組実績を評価する試行工
事である。
(14)本工事は、円滑な技術継承を推進すること
を目的として、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任補助者」
という。)を配置することができる「専任補助
者制度」の試行工事である。専任補助者の配
置を希望する場合は、落札決定後から工期の
始期までに、「専任補助者の配置の申出書」を
提出するものとし、併せて専任補助者制度を
活用する主任技術者(監理技術者)及び専任
補助者について、現場代理人等通知書(案)、
経歴書、資格者証、3ヵ月以上の雇用関係を
証明する資料を提出するものとする。「専任補
助者の配置の申出書」は、落札決定後、専任
補助者の配置を希望する場合に、契約担当課
より配布する。専任補助者は、本工事に専任
するものとし他工事との兼務は認めない。た
だし、現場代理人、担当技術者を兼務するこ
とができる。また、専任補助者制度を活用す
る主任技術者(監理技術者)及び専任補助者
については、やむを得ない事由を除き、原則、
途中交代は認めない。
(15)本工事は、特定建設工事共同企業体の対象
工事である。ただし、同一の企業が単体、経
常建設共同企業体又は特定建設工事共同企業
体のいずれかの形態をもって入札に同時に参
加することは認めない。
(16)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲
は対象としない。
(17)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(18)本工事は、建設業法(昭和24年法律第100
号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受
ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」と
いう。)の配置は認めない。
(19)本工事においては、資料の提出及び入札等
を電子入札システムにより行う。ただし、紙
入札の申請に関しては、九州地方整備局総務
部契約課に承諾願を提出して行うものとす
る。
(20)本工事は、入札説明書等を電子入札システ
ムからダウンロードする適用工事である。
(21)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。また、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式と
することができるものとする。
(22)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取り扱いの対象工事である。た
だし、低入札価格調査の対象となった場合を
除く。
(23)本工事は、発注者が新たな積算方式として
「施工パッケージ型積算方式」の試行を行う
工事である。
(24)総価契約単価合意方式の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式」の対
象工事である。本工事では、契約変更等に
おける協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約
の内訳としての単価等について合意するも
のとする。
②本方式の実施方式としては
イ単価個別合意方式(工事数量総括表の
細別の単価(一式の場合は金額。ロにお
いて同じ。)のそれぞれを算出した上で、
当該単価について合意する方式)
ロ包括的単価個別合意方式(工事数量総
括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ
て得た各金額について合意する方式)
があり、受注者が選択するものとする。た
だし、受注者が単価個別合意方式を選択し
た場合において、①の協議の開始の日から
14日以内に協議が整わないときは、包括的
単価個別合意方式を適用するものとする。
③受注者は、「包括的単価個別合意方式」を
選択したときは、契約締結後14日以内に、
契約担当課が契約締結後に送付する「包括
的単価個別合意方式希望書に、必要事項
を記載の上、当該契約担当課に提出するも
のとする.
④その他本方式の実施手続は、「総価契約単
価合意方式実施要領」及び「総価契約単価
合意方式実施要領の解説」によるものとす
る。
81号 16日 日曜日 日曜日 日 日 日 日 日 11 1111111111111111111111111111111111111)))1111111111111111111111111111
(25) 本工事は、『公共工事の品質確保に関する
新たな取組」の試行運用について』(H18.5.16
国九整契第51-2号他)に基づき、入札説明
書別紙1「低入札価格調査制度調査対象工事
に関する事項」により、低入札価格調査制度
調査対象工事に対する取組みを行う試行工事
である。
(26)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、工事の監督補
助並びに安全対策を目的として、工事現場に
モニターカメラを設置するものとする。モニ
ターカメラの設置費用については、工事の監
督補助として活用するものについては発注者
が負担するが、工事現場内の安全対策として
活用するものについては受注者が負担するも
のとする。
(27)本工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合は、ビデオ撮影に
より不可視部分の出来形管理を行うものとす
る。ビデオ撮影した映像については、監督職
員へ提出するものとする。
(28)本工事において、中間前金払に代わり既済
部分払を選択した場合には、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
「出来高部分払方式」を採用する。
(29)本工事は、工程上一定の区切りと認められ
る時点で、主任技術者又は監理技術者(以下、
「配置予定技術者」という。)の途中交代を認
める試行工事である。
(30)本工事は、契約後、現地状況や労働者・資
機材の厳しい確保状況等を踏まえ、受発注者
間の協議により、見積を活用した積算により
直接工事費及び間接工事費を設計変更の対象
とできる試行工事である。
(31)本工事は、「施工者と契約した第三者による
品質証明の試行の延長について(令和5年6
月1日付け国会公契第11号、国官技第64号、
国北予第7号)による「施工者と契約した第
三者による品質証明」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、受注者が委
託した第三者の品質証明者が工事の実施状
況、出来形及び品質について契約図書との適
合状況の確認を行った上で品質証明結果とし
てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて
既済部分検査及び完成検査を行うこととす
る。また、支払い条件は「出来形部分払方式」
を採用する。本試行の実施にあたっては、「施
工者と契約した第三者による品質証明実施要
領」及び「施工者と契約した第三者による品
質証明業務運用ガイドライン(案)に基づき
受注者が希望する場合に行うものとする.
(32)本工事は、発注者が競争参加資格確認申請
書を提出した者から、本工事の積算に必要な
工事費の一部について見積書を求める工事で
ある。見積書の提出は、競争参加資格確認申
請書提出後に、発注者より別途通知する依頼
書により行う。
(33)快適トイレの設置本工事は、施工現場付
近に特記仕様書に記載の仕様を満たす快適ト
イレを設置することを原則とする。
(34)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行うことができる試行工事である。
(35)本工事は、工期設定の根拠とした工事工程
表を開示することにより、適切な工期設定の
取組みを行う「工事工程表の開示試行工事」
である。
(36)本工事は、当該工事において他の模範とな
るような働き方改革に関する取組みとして、
若手技術者(35歳以下)や女性技術者の登用
など、担い手の確保に向けた取組みが図られ
ている場合に、工事成績で加点評価する工事
である。
(37)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionの取組みにおいて、BIM/CI
M (Building/Construction Information
Modeling, Management)を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である.
(38)本工事は、新技術活用の促進を図るため、
施工者が原則1技術以上の新技術を選定した
うえで活用を図る新技術活用工事である。
本工事は、以下に示す新技術のうち原則1
技術以上を選定したうえで活用を行うものと
する。
①新技術情報提供システム(NETIS)
登録技術
②「公共工事等における新技術活用の促進
について(平成26年3月28日付け国官総第
344号、国官技第319号)のテーマ設定型(技
術公募)で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
③「i-Constructionを推進するための現場
ニーズ・技術シーズのマッチングによる新
技術の現場試行について」(平成30年5月24
日付国官技第52号)及び「i-Construction
を推進するための現場ニーズ・技術シーズ
のマッチング実施要領について」(令和3年
9月30日付国官技第164号)に基づき現場
試行し、現場試行結果の評価で従来技術と
同等以上と確認できた技術
(39)本工事は、建設現場の週休2日の実現のた
め、受注者が工事着手前に発注者に対して完
全週休2日(土日)に取り組む旨を協議した
うえで取り組む試行工事である。
(40)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
(41)本工事は、「令和7年度熊本地震の被災地
(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算
方式標準単価表」を用いた積算方式の試行対
象工事である。
(42)本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」
等により各工種区分、施工地域補正等を考慮
した共通仮設費率(率分)及び現場管理費率
に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象工
事である。ただし、補正係数については以下
のとおりとする。
【共通仮設費率(率分):1.1現場管理費
率:1.1]
(43)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(44)本工事は、建設現場の遠隔臨場を実施する
工事である。詳細は、特記仕様書によること
とする。
(45)本工事は、施工条件明示に関するチェック
リストを提示する試行工事である。
(46)本工事は、技術提案の作成にあたり、当該
工事の設計データの閲覧ができる試行工事で
ある。詳細は、入札説明書を参照すること。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に
掲げる条件を満たしている者により構成される
特定建設工事共同企業体であって「競争参加者
の資格に関する公示(令和7年9月19日付け九
州地方整備局長)に示すところにより、九州地
方整備局長から熊本57号網津長浜トンネル(長
浜工区)新設工事に係る特定建設工事共同企業
体としての競争参加資格の認定を受けている者
であること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成11年法律第225号)に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。)
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事
項(共通事項)について算定した点数(経営
事項評価点数)が1,200点以上(特定建設工
事共同企業体のうち代表者以外の構成員に
あっては、1,000点以上)であること(上記
(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認
定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上
(特定建設工事共同企業体のうち代表者以外
の構成員にあっては、1,000点以上)である
こと。)。
(5)平成22年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げる【①】はア)及びイ)の要件を、
【②】はア)の要件を満たす同種工事の施工
実績を有すること。(受注形態を明らかにする
ものとし、甲型共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。乙型共同企業体の施工経験については、
出資比率に関わらず各構成員が施工を行った
分担工事の経験であること。)
ただし、ア)及びイ)は同一工事であるこ
ととし、施工延長については掘削、覆工を実
施した区間の延長であること。
【①】単体もしくは、特定建設工事共同企業
体の代表者
ア)NATMによるトンネル内空断面
積が(覆工後の内空面積)80m2以上
であること。(トンネル内空断面積
(覆工後の内空面積)80m2以上の施
工実績は、非常駐車帯部を除く。)
イ)施工延長が800m以上であること。
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