政府調達令和7年9月19日

熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事に関する競争参加資格の公示

掲載日
令和7年9月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.44 - p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年9月19日発行の官報(政府調達 第175号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.44 - p.45。

公共機関情報
九州地方整備局
官報公開記録 118
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事
抽出された基本情報
調達機関九州地方整備局出典: p.44 - p.45 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事出典: p.44 - p.45 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 092-476-3509出典: p.44 - p.45 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事に関する競争参加資格の公示

令和7年9月19日|p.44-45

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◎調達機関番号020◎所在地番号40
1工事名熊本57号網津長浜トンネル(長浜工
区)新設工事
2工事場所熊本県宇土市長浜町地先
3工事内容
構造形式:本坑、避難坑(NATM工法)
延長:本坑(995.0m)、避難坑(999.0m)
内空断面:本坑(91.3m2)、避難坑(15.5m2)
掘削工法:本坑、避難坑(発破掘削)
4予定工期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確
保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等
の準備を行うことができる余裕期間を設定した
工事であり、発注者が示した工事完了期限まで
の間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に
設定できる。ただし、契約を締結するまでの間
に、別途配布する工期通知書により、工事の始
期及び終期を通知すること。
工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者
又は監理技術者を配置することを要しない。ま
た、現場に搬入しない資材等の準備を行うこと
ができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工
事の着手を行ってはならない。また、余裕期間
内に行う準備は受注者の責により行うものとす
る。
全体工期:契約締結日の翌日から令和11年8月
31日まで
V55号昭16日(日曜日)日曜日(日記乙表彰(
5申請の時期
令和7年9月19日から令和7年10月14日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
ただし、令和7年10月15日以降当該工事に係
る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)においても、随時、申請を受け付けるが、
当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)」(令和7年9月19日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長)6(1)
を参照すること。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場所
は次のとおりとする。
812-0013福岡市博多区博多駅東2-
10-7九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509(内線2522)
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
②下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和7年9月19
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下『令
和6年10月1日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和6年10月1日付け公示6
(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
項)の項について総合点数を付与して特定建設
工事共同企業体としての資格があると認定す
る。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
①九州地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
(2)構成員の技術的要件特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和7年10月14日において
次の条件を満たすものとする.
①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成22年度以降に完成した、元請け
として次に掲げる【①】はア)及びイ)の
要件を、【②】はア)の要件を満たす同種工
事の施工実績を有すること。(受注形態を明
らかにするものとし、甲型共同企業体の構
成員としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のものに限る。乙型共同企業体の施
工経験については、出資比率に関わらず各
構成員が施工を行った分担工事の経験であ
ること。)
ただし、ア)及びイ)は同一工事である
こととし、施工延長については掘削、覆工
を実施した区間の延長であること。
【①】単体もしくは、特定建設工事共同企
業体の代表者
ア)NATMによるトンネル内空断
面積が(覆工後の内空面積)80m2
以上であること。(トンネル内空断
面積(覆工後の内空面積)80m2以
上の施工実績は、非常駐車帯部を
除く。)
イ)施工延長が800m以上であるこ
と。
【②】特定建設工事共同企業体のうち代表
者以外の構成員
ア)NATMによるトンネル内空断
面積が(覆工後の内空面積)40m2
以上であること。(トンネル内空断
面積(覆工後の内空面積)40m2以
上の施工実績は、非常駐車帯を除
く。)
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、代表者は上記【①】、代表者以外のす
べての構成員は上記【②】の同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業
体にあたっては、構成員のいずれか1社が
上記【①】の同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの又は工
事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)を準用するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知
「一般競争参加資格確認通知書」により通知
する。
10資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「熊本57
号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事○
○・○○特定建設工事共同企業体とする。
(2)当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)に示すところにより競争参加
者資格の確認及び選抜を受けていなければな
らない。
p.44 / 2
読み込み中...
熊本57号網津長浜トンネル(長浜工区)新設工事に関する競争参加資格の公示 - 第44頁
テキスト領域
選択中
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